第2節の2 たばこ税法の特例(第88条―第88条の4)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第2節の2 たばこ税法の特例

(たばこ税の税率の特例)
第88条  平成十一年五月一日から平成十五年六月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこ又は保税地域から引き取られる製造たばこ(たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られるものを除く。次項において同じ。)に係るたばこ税の税率は、同条第1項の規定にかかわらず、千本につき二千七百十六円とする。
 平成十五年七月一日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこ又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第11条第1項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき三千百二十六円とする。
 平成十一年五月一日から平成十五年六月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこのうちたばこ税法附則第2条に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び第1項の規定にかかわらず、千本につき千二百八十九円とする。
 平成十五年七月一日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこのうちたばこ税法附則第2条に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び第2項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき千四百八十四円とする。

(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
第88条の2  たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、平成十六年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第1号に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第11条第2項の規定にかかわらず、千本につき六千円とする。
 前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第一種の製造たばこには適用しない。

(外航船等に積み込む製造たばこの免税)
第88条の3  製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
 第85条第2項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第2項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法及び第88条の規定」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第3項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。

第88条の4  削除

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