第3節 揮発油税法及び地方道路税法の特例(第88条の5―第90条の3)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第3節 揮発油税法及び地方道路税法の特例

(用語の意義)
第88条の5  この節において「揮発油」とは、揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。

(みなし揮発油等の特例)
第88条の6  炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法第2条第1項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度十五度において〇・八七六二以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が二百六十七度以下で、当該試験方法による初留点が温度百十度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。)とした場合(同法第6条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。
 揮発油類似品(揮発油税法第6条の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。)が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。

(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条  昭和五十四年六月一日から平成五年十一月三十日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万五千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては八千二百円の税率により計算した金額とする。
 平成五年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
 第1項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。
 第2項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
 第1項の規定の適用を受けた揮発油につき、揮発油税法第17条及び地方道路税法第9条第1項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成五年十二月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、第2項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして揮発油税法第17条及び地方道路税法第9条の規定を適用する。
 前項の規定は、第1項の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号)第7条の規定の適用がある場合について準用する。

(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
第89条の2  エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第5条第1項又は地方道路税法第5条第1項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
 前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書(地方道路税法第7条第1項の規定によるものを含み、揮発油税法第10条第1項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次条第2項及び第90条第2項において同じ。)に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第1項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。
 第1項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第4章及び第5章の規定(第25条第1号及び第26条の2の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方道路税法(第14条の2の規定及びこれに係る罰則を除く。)を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
 前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
 第4項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
 揮発油税法第14条第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第89条の2第4項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第2項」とあるのは「同条第6項」と読み替えるものとする。
 揮発油税法第14条第6項、第7項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第8項、第29条第1号並びに第31条の規定は、第4項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同法第14条第6項から第8項までの規定中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第89条の2第4項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
 揮発油税法第24条、第25条第2号、第26条(第1項第4号を除く。)、第29条第3号及び第4号並びに第31条並びに地方道路税法第14条の2(第1項第4号を除く。)、第15条の2及び第17条の規定は、特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、揮発油税法第26条第1項第4号及び地方道路税法第14条の2第1項第4号の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について準用する。この場合において、揮発油税法第24条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、特例輸入者又は第16条の3第1項若しくは第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第26条第1項及び第2項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第3項中「第3条及び第10条から第12条の2までの規定」とあるのは「租税特別措置法第89条の2第4項の規定」と、地方道路税法第14条の2第1項及び第2項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、揮発油税法第13条第3項に規定する特例輸入者又は同法第16条の3第1項若しくは第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第3項中「第5条第1項若しくは第2項又は第7条の規定」とあるのは「租税特別措置法第89条の2第4項の規定」と読み替えるものとする。

(移出に係る揮発油の特定用途免税)
第89条の3  揮発油の製造者が次に掲げる用途に供される揮発油(第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、平成二十年三月三十一日までに、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
 発電設備で政令で定めるものの燃料用
 ゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるもの
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該各号に掲げる用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
 揮発油税法第14条第7項、第24条、第26条、第29条第1号、第3号及び第4号並びに第31条並びに地方道路税法第14条の2、第15条の2及び第17条の規定は、第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、それぞれ準用する。
 第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第8条第1項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第10条第1項に規定する申告書(地方道路税法第7条第1項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第10条第1項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方道路税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行なわれるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。

(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
第89条の4  前条第1項各号に掲げる用途に供する揮発油(第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成二十年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
 揮発油税法第14条の2第2項及び第4項の規定は、前項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は、前項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項各号の用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第14条の2第7項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方道路税」と読み替えるものとする。
 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項各号の用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)
第90条  揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
 揮発油税法第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
 揮発油税法第14条第7項、第24条、第26条、第29条第1号、第3号及び第4号並びに第31条並びに地方道路税法第14条の2、第15条の2及び第17条の規定は、第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、それぞれ準用する。
 第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第8条第1項の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法第10条第1項に規定する申告書(地方道路税法第7条第1項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第10条第1項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方道路税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。

(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)
第90条の2  第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該みなし揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
 揮発油税法第14条の2第2項及び第4項の規定は、前項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は、前項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第14条の2第7項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方道路税」と読み替えるものとする。
 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

(移出に係る揮発油の外国公館等用免税)
第90条の3  揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この項から第3項までにおいて「大使館等」という。) 本邦にある外国の大使館等の公用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項から第3項までにおいて「大使等」という。) 本邦に派遣された外国の大使等の自用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
 指定給油所 指定給油所において、前2号に掲げる者により、これらに定める自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油
 前項の規定は、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方道路税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大使等については、適用しない。
 第1項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。
 第1項第3号に掲げる指定給油所とは、同項第1号及び第2号に掲げる者に対し、同項第3号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。
 税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業者が揮発油税及び地方道路税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その指定を取り消すことができる。

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第3節 揮発油税法及び地方道路税法の特例(第88条の5―第90条の3)/租税特別措置法