第3節の2 石油石炭税法の特例(第90条の4―第90条の7)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第3節の2 石油石炭税法の特例
(引取りに係る石油製品等の免税)
第90条の4
原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成十六年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
一
ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
二
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油
三
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(2)の(i)に掲げる重油及び粗油
四
関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号、第二七一一・一四号の二又は第二七一一・一九号の一に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
2
石油石炭税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第23条第1項及び第2項において「石油製品等」という。)」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
3
石油石炭税法第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号から第3号まで及び第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第23条第1項第1号中「第21条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第2項中「第21条」とあるのは「前項第1号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5
前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
(引取りに係る特定石炭の免税)
第90条の4の2
石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成十七年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
一
鉄鋼の製造に使用する石炭
二
コークスの製造に使用する石炭
三
セメントの製造に使用する石炭
2
石油石炭税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の2第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条並びに第23条第1項及び第2項において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の2第3項及び第4項」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定の適用を受けた特定石炭は、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
4
前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定石炭について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭の免税)
第90条の4の3
電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成十九年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
2
石油石炭税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条並びに第23条第1項及び第2項において「沖縄発電用特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4の3第3項及び第4項」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定の適用を受けた沖縄発電用特定石炭は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
4
前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の沖縄発電用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該沖縄発電用特定石炭について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
(石油化学製品の原料用特定揮発油に係る石油石炭税の還付)
第90条の5
石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、平成十六年三月三十一日までに、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて原油又は関税定率法別表第二七一〇・一9号の一の(三)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された前条第1項第2号に掲げる揮発油(以下この条において「特定揮発油」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油につき、石油石炭税法第9条第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油の製造者に(当該特定揮発油の製造者が当該特定揮発油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油の製造者に)還付する。
2
税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油以外の揮発油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3
税務署長は、第1項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油及び石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
4
第1項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと及び当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油の数量の確認を受けなければならない。
5
石油石炭税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の5第1項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油又は石油化学製品(第23条第1項及び第2項において「特定揮発油等」という。)の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定揮発油等」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定揮発油等」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定揮発油等」と読み替えるものとする。
6
第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)
第90条の6
農林漁業を営む者が、平成十六年三月三十一日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・一9号の一の(三)のAに掲げる重油で農林漁業の用に供するものをその用途に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、石油石炭税法第9条第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
2
石油石炭税法第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号から第3号まで及び第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、同法第23条第1項第1号中「第21条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する方法により購入された重油(以下この項及び次項において「重油」という。)を同条第1項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「重油」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第2項中「第21条」とあるのは「前項第1号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
3
石油石炭税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、第1項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する重油(以下この条並びに第23条第1項及び第2項において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から二年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5
前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第1項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
6
第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付)
第90条の6の2
課税済みの原油等又は関税定率法別表第二七一〇・一一号若しくは第二七一〇・一九号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条において「石油調製品等」という。)から同表第二七一三・一一号若しくは第二七一三・一二号に掲げる石油コークス又は同表第二七一三・二〇号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト等」という。)を製造する者その他政令で定める者(以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。)が、政令で定める手続により石油アスファルト等を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、平成十七年三月三十一日までに、当該製造場から移出(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)し、又は当該製造場内において燃料として消費した場合には、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。
2
税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3
石油アスファルト等製造業者は、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第二七・一三項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
4
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
5
石油石炭税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等(第23条において「石油アスファルト等」という。)で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物(以下この条及び第23条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあつては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、同法第23条第1項第1号中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油アスファルト等」と読み替えるものとする。
6
第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第90条の7
偽りその他不正の行為により第90条の5第1項、第90条の6第1項又は前条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第90条の4第4項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
二
第90条の4の2第3項の規定に違反して同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
三
第90条の4の3第3項の規定に違反して同項の沖縄発電用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
四
第90条の6第4項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
五
偽りその他不正の行為により第90条の6第1項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入した者
4
前条第3項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前各項の罰金刑を科する。
6
前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
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第3節の2 石油石炭税法の特例(第90条の4―第90条の7)/租税特別措置法