第3節の3 航空機燃料税法の特例(第90条の8―第90条の9)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第3節の3 航空機燃料税法の特例

(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第90条の8  沖縄島と沖縄県の区域(以下この項及び第90条の9第1項において「沖縄」という。)以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び第90条の9第1項において同じ。)との間を航行する航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空機(同法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この節において「航空機」という。)で、航空法第100条第1項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(沖縄島に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この節において「沖縄路線航空機」という。)に、平成十九年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、航空機燃料税法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円の税率により計算した金額とする。
 沖縄路線航空機が、平成十九年三月三十一日までに、沖縄路線航空機及び第90条の9第1項に規定する特定離島路線航空機以外の航空機(以下この節において「一般国内航空機」という。)となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第11条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 一般国内航空機が、平成十九年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第11条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 航空機燃料税法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成十九年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、第11条の規定にかかわらず、租税特別措置法第90条の8第1項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率により計算した金額とする」とする。
 沖縄路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長(航空機燃料税法第4条第1項又は同条第2項に規定する所有者、使用者又は機長をいう。第90条の9第7項において同じ。)が提出する同法第14条第1項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
 前各項に定めるもののほか、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第90条の8の2  前条の規定は、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、沖縄特定離島(宮古島、石垣島及び久米島をいう。次条第1項において同じ。)と東京国際空港との間の路線(那覇空港を経由するものを除く。)を航行する航空機(次条第3項及び第5項において「沖縄特定離島路線航空機」という。)に積み込まれる航空機燃料について準用する。この場合において、前条中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」と読み替えるものとする。

(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第90条の9  離島(その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線(沖縄特定離島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線を除く。)のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機で、航空法第100条第1項に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、平成十七年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、航空機燃料税法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万九千五百円の税率により計算した金額とする。
 特定離島路線航空機が、平成十七年三月三十一日までに、一般国内航空機となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第11条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 特定離島路線航空機が、平成十七年三月三十一日までに、沖縄路線航空機又は沖縄特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第90条の8第1項(前条において準用する場合を含む。)に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 一般国内航空機が、平成十七年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第11条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 沖縄路線航空機又は沖縄特定離島路線航空機が、平成十七年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に第90条の8第1項(前条において準用する場合を含む。)に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 航空機燃料税法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、平成十七年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税額は、第11条の規定にかかわらず、租税特別措置法第90条の9第1項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率により計算した金額とする」とする。
 特定離島路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長が提出する航空機燃料税法第14条第1項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
 前各項に定めるもののほか、特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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