第3節の4 自動車重量税法の特例(第90条の10・第90条の11)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第3節の4 自動車重量税法の特例

(用語の意義)
第90条の10  この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」若しくは「車両番号の指定」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車若しくは車両番号の指定又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。
 この節において「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法第3条に定めるところによる。

(自動車重量税率の特例)
第90条の11  昭和五十一年五月一日から平成二十年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける検査自動車及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第7条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第63条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  五千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの
                       車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
(2) 軽自動車             五千六百円
(3) 二輪の小型自動車 三千四百円
 検査自動車のうちイに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの
                       車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  二千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの
                       車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
(3) 軽自動車             二千八百円
(4) 二輪の小型自動車         千七百円
 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 八千四百円
(2) 二輪の軽自動車          四千五百円
 前号に掲げる自動車以外の自動車
 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((2)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの  一万八千九百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの
                       車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万八千九百円
(2) 軽自動車             一万三千二百円
 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの
                       車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの
                       車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 八千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに八千八百円 
(4) 軽自動車             八千八百円
(5) 二輪の小型自動車         五千円
 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの
                       車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  六千三百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの
                       車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの  四千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの
                       車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4) 軽自動車             四千四百円
(5) 二輪の小型自動車         二千五百円
 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万三千二百円
(2) 二輪の軽自動車          六千三百円
 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第7条第3項に定めるところによる。

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