第4節 印紙税法の特例(第91条―第92条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


    第4節 印紙税法の特例

(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)
第91条  平成九年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、これらの契約書に記載された契約金額が千万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同表第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
 千万円を超え五千万円以下のもの 一万五千円
 五千万円を超え一億円以下のもの 四万五千円
 一億円を超え五億円以下のもの 八万円
 五億円を超え十億円以下のもの 十八万円
 十億円を超え五十億円以下のもの 三十六万円
 五十億円を超えるもの 五十四万円

(約束手形に係る印紙税の税率等の特例)
第91条の2  平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第3号に掲げる約束手形(同号の課税標準及び税率の欄1に掲げる手形に該当するものに限る。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものに係る印紙税の課税標準及び税率は、同号の規定にかかわらず、一通につき、五千円とする。
 当該約束手形が事業に必要な資金を調達するために法人が作成するもの(財務省令で定めるものに限る。)であること。
 当該約束手形の手形金額が一億円以上であること。
 当該約束手形が確定日払のもので、その振出しの日から満期までの期間が政令で定める期間であること。
 前項の規定は、同項各号に掲げる要件のいずれにも該当する約束手形の作成を開始することにつき政令で定めるところにより当該約束手形を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限り、適用する。

(日本銀行が社債等を担保として買い入れる為替手形に係る印紙税の税率等の特例)
第91条の3  平成十二年四月一日以後に作成される印紙税法別表第一第3号に掲げる為替手形(同号の課税標準及び税率の欄1に掲げる手形に該当するものに限る。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものに係る印紙税の課税標準及び税率は、同号の規定にかかわらず、一通につき、二百円とする。
 当該為替手形の振出人が金融機関その他の金融業を営む者で政令で定めるもの(以下この項において「金融機関等」という。)であること。
 当該為替手形の振出人である金融機関等が日本銀行に対して当該為替手形の買入れに係る担保として、社債、商業手形その他の財務省令で定めるものを提供していること。
 当該為替手形の振出人、受取人及び支払人が同一の金融機関等であること。
 前項の規定は、日本銀行により、同項各号に掲げる要件のいずれにも該当する為替手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けているものに限り、適用する。

(株式分割等に係る株券等の印紙税の非課税)
第91条の4  証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所(次項において「証券取引所」という。)に上場されている株式又は同法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である法人が、平成五年一月一日以後に行われた商法第218条第1項の規定による株式の分割に係る取締役会の決議(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社における執行役の決定を含む。以下この項において同じ。)又は商法第342条第1項の規定による同法第221条第1項本文に規定する一単元の株式の数(以下この項において「一単元の株式の数」という。)の変更に係る株主総会の決議若しくは同条第2項の規定による一単元の株式の数の変更に係る取締役会の決議に基づき平成五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に作成する株券のうち、次に掲げるもの(当該株式の分割の日又は一単元の株式の数の変更の日の属する事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)において作成するものに限る。)については、印紙税を課さない。
 発行済株式の総数の二分の一に相当する数以上の新株を発行する株式の分割(当該株式の分割に併せて一単元の株式の数を増加させる株式の分割にあつては、政令で定めるものに限る。)により、その株主の有する株式の数に応じて新たに発行する株券
 一単元の株式の数の変更(一単元の株式の数を二分の一以下に変更する場合に限るものとし、当該変更に併せて株式の併合を行う場合を除く。)により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券
 第1号に規定する株式の分割又は前号に規定する一単元の株式の数の変更により、新たに一株又は一単元の株式の数となることに伴い発行される一株の株券及び一単元の株式の数の株券
 証券取引所に上場されている協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条第1項に規定する優先出資の発行者である同法第2条第1項に規定する協同組織金融機関が、平成十五年一月一日以後に行われた同法第16条第1項の規定による優先出資の分割に係る普通出資者総会の議決に基づき平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に作成する優先出資証券のうち、発行済優先出資の総口数の二分の一に相当する口数以上の新優先出資を発行する優先出資の分割により、その優先出資者の有する優先出資の口数に応じて新たに発行する優先出資証券(当該優先出資の分割の日の属する事業年度において作成するものに限る。)については、印紙税を課さない。
 前2項の規定は、第1項各号に掲げる株券又は前項に規定する優先出資証券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券又は当該優先出資証券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限り、適用する。

(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)
第92条  納税準備預金通帳(第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。

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