第四款 農業所得の課税の特例(第25条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


     第四款 農業所得の課税の特例

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第25条  農業(所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和五十六年から平成十七年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
 家畜取引法(昭和三十一年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛
 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
 前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないものが含まれているとき(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第2編第2章から第4章までの規定(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第8号。以下この項、第41条の16第4項及び第42条の3の2において「所得税等負担軽減措置法」という。)第4条及び第5条の規定を含む。)により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額の合計額に百分の五を乗じて計算した金額
 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章の規定(所得税等負担軽減措置法第4条及び第5条の規定を含む。)により計算した所得税の額に相当する金額
 前2項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)第111条第1項に規定する肉用牛等(乳牛の雌のうち政令で定めるものを含み、牛の胎児を除く。)をいう。
 第1項又は第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第1項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。第1項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第25条第2項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。
 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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