第7章 利子税等の割合の特例(第93条―第96条)/租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
|
| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
|
| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。
第7章 利子税等の割合の特例
(利子税の割合の特例)
第93条
所得税法第131条第3項及び第136条第1項各号(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第75条第7項(同法第75条の2第6項及び第8項において準用する場合並びにこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合並びに同法第81条の23第2項並びに第81条の24第3項及び第6項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下第95条までにおいて同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2
次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合(各分納期間の開始の日の属する月の二月前の月の末日を経過する時における前項に規定する商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
一
相続税法第52条第1項第1号
二
第70条の6第34項第3号
三
第70条の8第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)
四
第70条の9第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)
五
第70条の10第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)
六
第70条の11
3
前項に規定する分納期間とは、相続税法第52条第1項第1号又は第2号に規定する分納税額にあわせて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。
4
第70条の4第29項及び第70条の6第36項に規定する利子税の年六・六パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の年六・六パーセントの割合に当該特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
5
第2項又は前項の規定の適用がある場合における相続税法第43条第8項に規定する利子税は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第2項又は前項の規定に準じて計算した金額とする。
(延滞税の割合の特例)
第94条
国税通則法第60条第2項に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2
国税通則法第63条第1項、第4項及び第5項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除する金額(同条第1項に規定する災害等による納税の猶予又は滞納処分の執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(以下この項において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。
一
納税の猶予等をした国税に係る延滞税のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額
二
納税の猶予等をした国税に係る延滞税のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額に、年七・三パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額
3
第1項の規定の適用がある場合における国税通則法第37条第1項に規定する督促状又は同法第38条第2項に規定する繰上請求書(同条第1項の規定による請求をする旨を附記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。
(還付加算金の割合の特例)
第95条
各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金(以下この条及び次条において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第93条第1項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。
(利子税等の額の計算)
第96条
前3条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
租税特別措置法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
第7章 利子税等の割合の特例(第93条―第96条)/租税特別措置法