| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
第8章 雑則
| 都道府県 | 第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号イ並びに第31条の2第2項第12号ハ及び第13号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第10号及び第12号並びに第37条第1項の表の第14号の上欄に規定する指定の事務、第62条の3第4項第12号ハ及び第13号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務、第65条の4第1項第10号及び第12号並びに第65条の7第1項の表の第15号の上欄に規定する指定の事務、第68条の69第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務並びに第70条の4第31項(第70条の6第38項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 |
| 市町村 | 第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニ、第63条第3項第7号イ及びロ並びに第68条の69第3項第7号イ及びロに規定する認定の事務並びに第70条の4第31項(第70条の6第38項において準用する場合を含む。)及び第70条の4第32項(第70条の6第39項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 |