第8章 雑則(第97条)/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


   第8章 雑則

(事務の区分)
第97条  この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
都道府県 第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号イ並びに第31条の2第2項第12号ハ及び第13号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第10号及び第12号並びに第37条第1項の表の第14号の上欄に規定する指定の事務、第62条の3第4項第12号ハ及び第13号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務、第65条の4第1項第10号及び第12号並びに第65条の7第1項の表の第15号の上欄に規定する指定の事務、第68条の69第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務並びに第70条の4第31項(第70条の6第38項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
市町村 第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニ、第63条第3項第7号イ及びロ並びに第68条の69第3項第7号イ及びロに規定する認定の事務並びに第70条の4第31項(第70条の6第38項において準用する場合を含む。)及び第70条の4第32項(第70条の6第39項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務



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