附則/租税特別措置法


(昭和三十二年三月三十一日法律第26号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

  租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)の全部を改正する。


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)
第2条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定を適用する場合において、新法の規定でこれに相当する改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第3条  新法第2章の規定は、次条から附則第10条までに特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年分以後の所得税について適用し、昭和三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得及び配当所得に関する経過規定)
第4条  新法第2章第1節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(新法第7条第2項に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。
 無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお旧法第2条の2(利子所得の非課税)又は第2条の4(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。
 旧法第2条の3(長期預金等の利子所得の分離、五パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第77号)附則第4項の規定の適用を妨げない。
 昭和三十一年三月三十一日までに発行された公債又は社債(昭和三十年一月三十一日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で国債に関する法律第2条第2項又は社債等登録法第3条の規定により引き続きその者の登録している期間が一年以上であるもの
 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの
 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの
 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)
 施行日前に支払を受けるべきであつた証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお旧法第2条の5(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。
 昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税についての配当控除額については、なお旧法第2条の6(配当控除額の特例)の規定の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第5条  新法第10条及び第11条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第10条第1項に規定する重要機械等又は新法第11条第1項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第5条の5第1項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第5条の7第1項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第5条の5第1項に規定する機械等又は旧法第5条の7第1項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第5条の5又は第5条の7の規定は、なおその効力を有する。
 新法第12条の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後に企業合理化促進法第4条の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第21条第1項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第21条の2第1項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。
 個人が昭和三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第7条の3第1項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第14条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
 個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第7条の8第1項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
 個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第7条の8第1項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 個人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第7条の8第2項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。

(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)
第8条  新法第27条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第9条  新法第28条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた旧法第3条の2第2項(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。
 昭和二十八年三月三十一日までに締結された契約に基き、旧法第3条の2第1項(外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、同項に規定する非居住者又は法人が施行日前に支払を受けるべきであつた同項に規定する所得及び施行日以後に支払を受ける同項に規定する所得については、同条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

(個人に関するその他の経過規定)
第10条  新法第31条及び第32条の規定は、昭和三十二年一月一日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第14条(収用等の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
 新法第40条第2項(国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する承認があつたものについて適用する。
 昭和三十一年分以前の所得税について旧法第5条の4第1項(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 旧法第13条(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
 旧法第20条の2第1項(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、同条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第11条  新法第3章の規定は、次条から附則第18条までに特別の定があるものを除くほか、法人の昭和三十二年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、法人税法第1条第2項に規定する人格のない社団等で同法の適用を受けるものについては、昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第12条  新法第42条及び第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第42条第1項に規定する重要機械等又は新法第43条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第5条の6第1項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第5条の8第1項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第5条の6第1項に規定する機械等又は旧法第5条の8第1項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、旧法第5条の6又は第5条の8の規定は、なおその効力を有する。
 新法第44条の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後に企業合理化促進法第4条の規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第45条の規定は、同条に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同条第1項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、旧法第7条の5第1項(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 旧法第7条の5第1項に規定する法人が、昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない同項に規定する協同事業用機械等を同日から一年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 法人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第21条第2項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第21条の2第2項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
 法人が昭和三十二年四月一日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年三月三十一日までの間に旧法第7条の4第1項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第47条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
 法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第7条の9第1項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
10  法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第7条の9第1項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
11  法人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第7条の9第2項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。

(法人輸出所得に関する経過規定)
第14条  法人の昭和三十二年四月一日前にした旧法第7条の6第1項各号又は旧法第7条の7第5項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第55条第1項各号又は第57条第1項各号に規定する取引とみなして、新法第3章第3節の規定を適用する。

(協同組合の課税に関する経過規定)
第15条  新法第59条第3項(新法第60条第2項及び第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後最初に終了する事業年度以後の各事業年度において留保した所得で新法第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項又は第61条第1項の規定の適用があつたものの同日以後に支出した金額について適用する。

(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第16条  新法第62条の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度において支出した同条第1項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第5条の12第1項(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。

(法人に関するその他の経過規定)
第18条  旧銀行等の債券発行等に関する法律第13条第1項又は第14条第1項(旧銀行等の債券発行等に関する法律第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、旧法第5条の13(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。
 新法第64条及び第65条の規定は、施行日を含む事業年度開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第15条(収用等の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
 旧法第13条の2(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

(相続税法の特例に関する経過規定)
第19条  新法第4章の規定は、施行日以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三二年四月六日法律第55号) 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二八日法律第142号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第187号)

 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月二五日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第38号) 抄

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条及び第44条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号)第4条第1項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第21条、第21条の2、第23条、第55条、第55条の2及び第57条の規定は、昭和三十三年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。
 新法第25条の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が昭和三十四年一月一日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年四月二四日法律第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二八日法律第100号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第6項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第4項及び附則第7項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第8項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第120号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一五日法律第157号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第193号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月二六日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二八日法律第53号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月三一日法律第77号) 抄

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条第5項の規定は、この法律施行の日から二月を経過した日以後に同項に規定する者が支払を受ける利子所得について、適用する。
 新法第19条又は第53条の規定は、個人の昭和三十四年分以後の所得税又は法人の同年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和三十三年分以前の所得税又は法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新法第21条、第23条、第55条及び第57条の規定は、昭和三十四年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた旧法第21条第1項各号又は第55条第1項各号に掲げる取引(新法第21条の3第1項又は第55条の3第1項に規定する技術輸出取引に相当する取引については、同日前における新法第21条第1項第11号に規定する対外支払手段による対価の支払に係る部分)については、なお従前の例による。
10  新法第31条から第34条まで及び第64条から第65条の2までの規定は、昭和三十四年四月一日以後に新法第31条第1項若しくは第32条第1項又は第64条第1項若しくは第65条第1項の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に旧法第31条第1項、第32条第1項若しくは第33条又は第64条第1項若しくは第65条の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
12  新法第85条の2の規定は、昭和三十四年四月一日以後に移出する同条に規定する酒類について適用する。
14  旧法第86条に規定する酒税に係るこの法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年五月一七日法律第84号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十六年分以後の所得税について適用し、昭和三十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第3条  新法第11条の規定は、個人が昭和三十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条第1項に規定する重要機械等又は旧法第11条第1項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第10条第1項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第11条第1項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、旧法第10条又は第11条の規定は、なおその効力を有する。
 新法第12条第1項及び第3項(同条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号)第4条第1項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第12条の2の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法第5条第1項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第2項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第16条第1項に規定する個人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第10条第1項又は第11条第1項の規定の適用を受けるものに対する新法第16条第2項の規定の適用については、同項中「第11条第1項」とあるのは、「第11条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第40号)附則第3条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第10条第1項若しくは第11条第1項」とする。

(個人の準備金に関する経過規定)
第4条  個人の昭和三十六年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和三十五年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額と昭和三十六年十二月三十一日において旧法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和三十六年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を昭和三十五年分以前の年分の事業所得とみなした場合に旧法附則第6条第2項の規定の適用がある者については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 前項の規定の適用を受けた個人の新法第19条第1項の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十二年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 その年十二月三十一日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

(個人の輸出所得に関する経過規定)
第5条  個人の旧法第21条の2第1項に規定する指定期間内の日を含む各年の当該期間内における旧法第21条第1項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第21条の2第2項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の輸出取引に係る同条第1項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 施行日前における旧法第21条第1項第3号又は第5号から第9号までに掲げる取引に関し旧法第21条の2第1項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第22条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する
 個人が施行日前にした旧法第33条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第3項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第21条の2第1項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、旧法第23条第3項の規定は、なおその効力を有する。
 施行日前に旧法第21条第2項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第23条第6項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第21条の2第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第23条第6項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(農業所得に関する経過規定)
第6条  新法第24条及び第25条の規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた新法第24条第1項又は第25条第1項に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした旧法第24条第1項又は第25条第1項に規定する農産物に係る昭和三十六年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第7条  旧法第28条第1項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第3項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第1項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(個人に関するその他の経過規定)
第8条  略
 新法第31条(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)及び第33条の2第2項の規定は、昭和三十六年一月一日以後に新法第31条第1項又は第32条第1項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第31条第1項又は第32条第1項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
 新法第33条の2第3項の規定は、施行日以後に同条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における同項に規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。
 新法第41条の7の規定は、施行日以後に所得税法の施行地に居所を有することとなる同条第1項に規定する非居住者について適用する。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第9条  新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第11条  新法第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第42条第1項に規定する重要機械等、旧法第43条第1項に規定する合理化機械等又は旧法第45条第1項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第42条第1項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第43条第1項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第45条第1項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第42条、第43条又は第45条の規定は、なおその効力を有する。
 新法第44条第1項及び第3項(同条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第4条第1項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第44条の2の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第5条第1項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第2項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第49条第1項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第2項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第42条第1項又は第43条第1項の規定の適用を受けるものに対する新法第49条第2項の規定の適用については、同項中「第43条第1項」とあるのは、「第43条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第42条第1項若しくは第43条第1項」とする。

(法人の準備金に関する経過規定)
第12条  施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合に旧法附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 前項の規定の適用を受けた法人の新法第53条第1項の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十三年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 当該事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

(法人の輸出所得に関する経過規定)
第13条  法人の旧法第55条の2第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における旧法第55条第1項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第55条の2第2項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る同条第1項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の2第1項の規定により損金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第36号)による改正後の法人税法第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
 施行日前における旧法第55条第1項第3号又は第5号から第9号までに掲げる取引に関し旧法第55条の2第1項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第56条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第56条の規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第2項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
 旧法第56条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 法人が施行日前にした旧法第57条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第3項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第55条の2第1項各号に掲げる金額の損金算入については、旧法第57条第3項の規定は、なおその効力を有する。
 施行日前に旧法第55条第3項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第57条第6項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第55条の2第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第57条第6項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第16条  新法第64条及び第64条の2(これらの規定を新法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第64条第1項又は第65条第1項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第64条第1項又は第65条第1項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第49号)

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第14条を削り、第13条を第14条とし、第12条の2の次に一条を加える改正規定、第45条及び第46条の改正規定並びに第2章第4節中「第四款 その他の特例」を削り、第38条の2の次に二款及び款名を加える改正規定及び第65条の2の次に一款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分は低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第216号)の施行の日から、第18条及び第52条の改正規定並びに第67条の前に節名及び二条を加える改正規定中鉱工業技術研究組合に係る部分は鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第81号)の施行の日から、第66条の次に一節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及び第81条の次に一条を加える改正規定は農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第48号)の施行の日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、昭和三十六年分以後の所得税について適用する。
 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 新法第65条の3及び第65条の4の規定は、昭和三十六年四月一日以後に新法第65条の3第1項各号に規定する土地等の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
 新法第66条の2から第66条の4まで(新法第66条の2第1項第3号及び第4号に規定する法人に係る部分に限る。)及び新法第66条の5(新法第66条の2第1項第3号に規定する法人に係る部分に限る。)の規定は、これらの法人が昭和三十六年四月一日以後に同項第3号又は第4号に規定する勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。
 新法第81条(同条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年四月一日以後に行なわれる当該勧告又は指示によつてされる当該事項に係る登録税について適用し、同日前に行なわれた改正前の租税特別措置法第81条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年六月一日法律第109号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一日法律第110号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一三日法律第216号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月二五日法律第237号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第38条の3第4項及び第45条の改正規定は、産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第219号)の施行の日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第23条の2第1項及び第23条の3第1項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
 新法附則第5条第2項又は第5項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号)第5条の5又は第21条の2第1項
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条若しくは第11条
 新法第57条の3第1項及び第57条の4第1項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
 新法附則第12条第2項、第5項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第5条の6、第7条の5又は第21条の2第2項
 改正法附則第11条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条、第43条若しくは第45条

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第46号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第3条第5項及び第7項(新法第9条第2項において準用する場合を含む。)並びに新法第28条第1項の規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は同項に規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。
 新法第7条及び第66条の7の規定は、昭和三十七年一月一日以後支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用する。
 新法第21条から第23条の3まで及び第55条から第57条の4までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に行なわれる新法第21条第1項又は第55条第1項に規定する輸出取引及び新法第21条の3第1項又は第55条の3第1項に規定する技術輸出取引(これらの取引のうち新法第21条第1項第1号又は第55条第1項第1号に規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「工業所有権等の輸出取引」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引(工業所有権等の輸出取引については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。
 新法第30条の規定は、昭和三十七年分以後の山林所得に係る所得税について適用し、昭和三十六年分以前の山林所得に係る所得税については、なお従前の例による。
 新法第31条から第33条まで、第34条から第38条の5まで及び第64条から第65条の3までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項若しくは第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
10  新法第40条第4項の規定は、昭和三十七年四月一日以後に同項に規定する通知があつた場合について適用する。
11  新法第74条及び第75条の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用する。
12  新法第79条及び第79条の2の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
13  新法第81条の2の規定中漁業協同組合に係る部分は、漁業協同組合整備促進法第14条第1項の規定による勧告を昭和三十七年四月一日以後に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用する。
14  新法第84条の2の規定は、昭和三十七年四月一日以後に払い込み、又は売出しが満了した農林債券又は商工債券の登記に係る登録税について適用する。
15  新法第92条の規定は、昭和三十七年四月一日以後に領収する航空機の旅客運賃に係る通行税について適用し、同日前に領収した当該運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第47号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第24条  施行日前に旧法第13条第1項第1号の規定により物品税の免除を受けた物品で前条の規定による改正後の租税特別措置法第88条の2第1項に規定する政令で定める第二種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これを同項の規定に該当する物品とみなして、同条第4項の規定を適用する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(国税に関する一般的経過措置)
第2条  昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定により国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第42条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
 施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第36条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用とするものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第60条第2項に規定する法定納期限とみなす。
 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第15条  改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第33条の2、第36条、第38条の4、第38条の7、第38条の8又は第70条の規定は、個人が施行日以後に新法第33条の2第1項各号、第36条第2項若しくは第3号各号、第38条の4第1項若しくは第2項各号、第38条の7第1項各号若しくは第3項、第38条の8第4項又は第70条第1項苦しくは第2項に規定する事実に該当することとなつた場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなつた場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
 新法第40条第4項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定の通知があつた場合について適用する。この場合においては、改正前の所得税法第54条(国税通則法附則第7条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。
 新法第41条の7第1項の規定に該当する者に対する同項ただし書の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第7条第1項又は第9条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、新法第41条の7第1項ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。
 新法第56条の2第1項及び第57条第1項の規定は、法人(法人税法第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 施行日前に改正前の租税特別措置法第89条及び第90条の規定により課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第137号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第65号) 抄

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十八年分以後の所得税について適用し、昭和三十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 新法第31条から第33条まで、第35条から第38条の5まで及び第39条の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10  新法第64条から第65条の2まで及び第66条の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
11  新法第65条の3の規定は、法人の昭和三十八年一月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
15  昭和三十八年四月一日前に行なわれた旧法第65条の3第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
17  新法第66条の6の規定は、法人が昭和三十八年四月一日以後にした同条第1項の出資に係る法人税について適用し、同日前にした当該出資に係る法人税については、なお従前の例による。
18  新法第70条の2及び第70条の3の規定は、昭和三十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
19  新法第81条の2の規定中農業協同組合及び漁業協同組合に係る部分の規定は、昭和三十八年四月一日以後に農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第48号)第4条第2項の認定又は漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第61号)第14条第1項の規定による勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用し、同日前に当該認定又は勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税については、なお従前の例による。
22  附則第4項の規定により従前の例によることとされる所得税(旧法第38条の3から第38条の5までの規定に係るものに限る。)又は附則第15項若しくは附則第17項の規定により従前の例によることとされる法人税については、附則第20項の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法第14条第1項の規定による承認及び同条第2項に規定する証明並びに前項の規定による改正前の機械工業振興臨時措置法第12条の3第1項の規定による承認及び同条第2項に規定する証明又は同法第12条の2第4項に規定する証明は、この法律の施行後においても、なおその効力を有するものとする。

   附 則 (昭和三八年六月一〇日法律第101号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月二一日法律第108号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月八日法律第124号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条、附則第16条及び附則第17条の規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一一日法律第134号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年八月三日法律第168号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過規定)
第3条  昭和三十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第4条  新法第11条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第11条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第12条第1項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第2項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第15条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第1項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第15条第1項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第18条の規定は、個人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

(個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第6条  個人の旧法第21条の2第1項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が、同項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間内の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合その他当該個人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該個人のその年の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)
第8条  個人の施行日前における旧法第21条第1項第3号若しくは第5号から第9号までに掲げる取引又は旧法第21条の3第1項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第21条第1項、第21条の2第1項又は第21条の3第1項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第22条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第21条第1項第1号に規定する工業所有権等の取引に係るものの総収入金額への算入については、旧法第22条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出取引となつた場合の個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第9条  個人が施行日前にした旧法第23条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第5項までの規定は、なおその効力を有する。
 施行日前に旧法第21条第2項(旧法第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第23条第6項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第21条第1項、第21条の2第1項又は第21条の3第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第23条第6項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)
第10条  個人の旧法第21条の2第1項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第23条の2第1項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の昭和三十九年分の所得税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「第11条から第17条まで」とあるのは「第11条から第17条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第24号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第11条から第13条の2まで若しくは第14条から第17条まで」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2第1項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第13条の3第1項の規定の適用を受けるものに対する同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「第13条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」と、「同法第10条第2項の規定により」とあるのは「所得税法第10条第2項の規定により」と、「前条第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により計算される同項に規定する合計償却限度額」とあるのは「改正法附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、同条第2項中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。

(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)
第11条  旧法第23条の3第1項各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において当該個人の有する同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
 前条第2項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の3第1項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第13条の3第1項の規定の適用を受けるものに対し同項及び同条第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「附則第10条第1項」とあるのは「附則第11条第1項」と、「改正前の租税特別措置法第23条の2第1項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第23条の3第1項」と、「算入することができる減価償却費の限度額」とあるのは「算入される減価償却費の額」と読み替えるものとする。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第13条  新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第14条  新法第42条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度又は施行日前に開始し、昭和三十九年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「百分の十九」とあるのは「百分の十九・五」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十三」と、「百分の二十六」とあるのは「百分の二十七」とする。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第15条  新法第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第44条第1項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第2項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第48条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第1項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第48条第1項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第52条の規定は、法人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

(法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第17条  法人の旧法第55条の2第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が同項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該事業年度の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)
第19条  法人の施行日前における旧法第55条第1項第3号若しくは第5号から第9号までに掲げる取引又は旧法第55条の3第1項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第55条第1項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第56条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第55条第1項第1号に規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、旧法第56条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条第3項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。

(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求に関する経過規定)
第20条  旧法第56条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出取引となつた場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第21条  法人が施行日前にした旧法第57条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第4項までの規定は、なおその効力を有する。
 施行日前に旧法第55条第3項(旧法第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第57条第5項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第55条第1項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第57条第5項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)
第22条  旧法第57条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における同項に規定する控除した金額の益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)
第23条  法人の旧法第55条の2第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法等五十七条の三第1項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人が同項規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「第43条から第51条まで」とあるのは、「第43条から第51条まで又は改正法による改正後の租税特別措置法第43条から第46条まで若しくは第47条から第51条まで」とする。
 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第57条の3第1項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第46条の2第1項の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第45条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第23条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条の3の規定」と、「三分の一に相当する金額」とあるのは「割合を乗じて計算した金額」とする。

(輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)
第24条  旧法第57条の4第1項各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日を含む事業年度終了の日において当該法人の有する同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第57条の4第1項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第46条の2の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第45条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第24条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条の4の規定」と、「償却範囲額(同法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産について同条の規定の適用を受けるときは、同条第1項に規定する三分の一に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について同法第57条の3及び第57条の4の規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(法人税法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。

(合併等の場合の法人税の課税の特例に関する経過規定)
第26条  新法第66条の3の規定は、法人が施行日以後に新法第66条の2第1項の合併をした場合における法人税について適用し、同日前に旧法第66条の2第1項の合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(登録税に関する経過規定)
第27条  新法第77条、第77条の2、第79条及び第80条の2の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年五月一九日法律第82号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月三日法律第145号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえ一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第159号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第168号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(利子所得に関する経過規定)
第3条  昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。
 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項に規定する公債、社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。)若しくは預金の利子、合同運用信託の利益又は公社債投資信託の収益のうち施行日以後に支払を受けるべきものでその計算期間が一年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同日前であるものに係る利子所得の金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額については、なお従前の例による。

(外貨債の利子に関する経過規定)
第4条  新法第7条の2第2号の規定は、施行日以後に支払われるべき同号に規定する利子について適用し、同日前に支払われるべきであつた当該利子については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過規定)
第5条  施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、新法第8条の4第1項又は第3項の規定の適用に係る場合を除き、なお従前の例による。
 旧法第8条の2第1項に規定する昭和三十九年四月一日以後に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の収益でその計算期間が一年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち同日から昭和四十年三月三十一日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第6条  昭和四十年分の所得税についての新法第13条の2第1項及び第13条の3第1項の規定の適用については、新法第13条の2第1項中「又は第17条」とあるのは「若しくは第17条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第32号)附則第6条第3項」と、新法第13条の3第1項中「又は第17条」とあるのは「若しくは第17条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
 新法第13条の3の規定は、個人の施行日以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
 個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第15条第1項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に支出した旧法第15条第2項に規定する支出金額の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
 個人の旧法第15条第3項に規定する指定期間内の各年の金属鉱業等に係る鉱業権の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第8条  新法第21条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(譲渡所得に関する経過規定)
第9条  新法第31条(新法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第31条第1項又は第32条第2項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第31条第1項又は第32条第2項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
 昭和四十年分の所得税についての新法第34条第4項、第38条の5第2項(新法第38条の8第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第3項の規定の適用については、これらの規定中「及び第17条」とあるのは、「及び第17条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」とする。
 新法第33条の2の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第1項の規定に該当する資産の同条第3項第1号に規定する譲渡等に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

(貯蓄控除に関する経過規定)
第10条  旧法第41条の3第1項の規定による控除を受けた者の所得税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第11条  新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第12条  新法第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第46条第1項及び第46条の2第1項の規定の適用については、新法第46条第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第4項」と、新法第46条の2第1項中「又は第49条から第51条まで」とあるのは「若しくは第49条から第51条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第4項から第6項まで」とする。
 新法第46条の2の規定は、法人の施行日以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第46条の2第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
 法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第48条第1項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に支出した旧法第48条第2項に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。
 法人の旧法第48条第3項に規定する当該事業年度の期間のうち指定期間の金属鉱業等に係る鉱業権の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

(法人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)
第13条  法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第46条の2第1項に規定する基準年度の総収入金額のうちにこの法律による旧法第46条の2第2項の規定の改正により同日以後新法第46条の2第1項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新法第54条第1項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは「同条第3項第3号又は第7号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該法人の収入金額で同条第3項第3号又は第7号に掲げる取引によるものに係る金額に当該事業年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該法人の収入金額で同項第3号又は第7号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第14条  新法第58条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第58条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第15条  新法第62条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において支出した同条第1項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第62条第1項に規定する交際費等については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第16条  新法第64条(新法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第64条第1項又は第65条第3項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第64条第1項又は第65条第3項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第64条第5項(新法第64条の2第6項又は第65条第6項において準用する場合を含む。)、第65条の4第5項(新法第65条の5第7項において準用する場合を含む。)及び第66条第3項の規定の適用については、これらの規定中「及び第49条から第51条まで」とあるのは、「、第49条から第51条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第4項から第6項まで」とする。
 新法第65条の3の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第1項の規定に該当する資産の同条第2項第1号に規定する譲渡等に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第2条  第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第33号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第27号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第4条  旧所得税法第20条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者の同項の規定による所得税の免除に係る期間が昭和三十九年十二月三十一日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を第7条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第23条の2第1項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧所得税法第20条第1項の規定により所得税を免除された所得を新法第23条の2第1項の規定により所得税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
 昭和四十年分の所得税について新法第23条の2第1項の規定の適用があつた場合における所得税法附則第15条の規定の適用については、同条第1項第1号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第23条の2(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
 法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日を含む事業年度開始の日において有する旧法人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。次項において「旧渇水準備金勘定等の金額」という。)は、それぞれこれらに相当する新法第57条の2第1項、第57条の3第1項又は第57条の4第1項、第57条の5第1項若しくは第57条の6第1項の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。
 前項の規定は、法人が、施行日を含む事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併により消滅した法人から旧渇水準備金勘定等の金額を引き継いだ場合における旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。
 旧法人税法第6条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除に係る期間が施行日以後最初に終了する事業年度開始の日の前日までに満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を新法第58条の4第1項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧法人税法第6条第1項の規定により法人税を免除された所得を新法第58条の4第1項の規定により法人税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
 新法第64条から第65条まで及び第65条の4から第65条の9までの規定は、法人が施行日を含む事業年度開始の日以後に、同法第64条第1項若しくは第65条第1項に規定する補償金、対価若しくは清算金若しくは同法第65条第1項各号に規定する資産を取得し、同法第65条の4第1項に規定する譲渡をし、同法第65条の7第1項に規定する出資をし、又は同法第65条の9第1項に規定する出資の払戻しをする場合について適用し、当該事業年度開始の日前に当該取得、譲渡、出資又は払戻しをした場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第15条  附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過規定)
第16条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年五月二〇日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第124号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月二九日法律第138号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 第1条の規定
 第2条中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに同法第1条から第3条まで、第4条第1項第1号及び第2号並びに第31条から第35条までの改正規定(第33条の次に一条を加える改正規定を含み、第3条に二項を加える改正規定及び第35条の次に一条を加える改正規定を除く。)
 附則第5項及び附則第7項から第10項までの規定

   附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に附則第5条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の租税特別措置法第26条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年一月一三日法律第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から第14条の14までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から第22条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第19条及び第23条から第32条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第20条から第22条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第26号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第3条  新法第13条の3の規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、個人の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第5条  新法第21条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第6条  旧法第23条の2の規定は、同条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人の同項の規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。
 昭和四十一年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第23条の2第1項の規定の適用を受ける個人に係る新法第21条の規定の適用については、同条第1項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第35号)附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第23条の2第1項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第7条  新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第8条  新法第42条の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人である法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえるものの当該事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、新法第42条第1項中「資本の金額又は出資金額が一億円以下であるもの」とあるのは「資本の金額又は出資金額が一億円をこえるもの」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十四」と読み替えるものとする。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第9条  法人の施行日前に終了した事業年度において旧法第43条第3項の規定により償却不足額とみなされた金額がある場合には、当該金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。
 新法第46条第1項第1号(指定業種に関する部分を除く。)、第46条の2及び第47条第2項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第46条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する海外取引等による収入金額で同条第3項第8号に掲げる取引によるものは、法人の施行日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

(法人の準備金に関する経過規定)
第10条  施行日において存する新法第56条の3第1項に規定する法人(その合併法人を含む。)が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する新法第53条第1項に規定する価格変動準備金勘定の金額(同項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)のうち同日において有する株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の同条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該法人の施行日から昭和四十五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 新法第54条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
 新法第56条第1項の規定は、同項に規定する内国法人が施行日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第11条  新法第58条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第12条  旧法第58条の4の規定は、同条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除については、なおその効力を有する。
 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第58条の4第1項の規定の適用を受ける法人に係る新法第58条の規定の適用については、同条第1項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第58条の4第1項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
第13条  新法第66条の3の規定は、法人が施行日以後にされた新法第66条の2第1項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第66条の2第1項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(贈与税及び相続税に関する経過規定)
第14条  新法第70条の4及び第70条の5の規定は、昭和四十一年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税について適用し、同日前に旧法第70条の4及び第70条の5の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税については、なお従前の例による。

(登録税に関する経過規定)
第15条  新法第75条の2第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の取得の登記に係る登録税について適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第7条  指定日の前日までの間における改正後の租税特別措置法第87条の規定の適用については、同条第2項中「関税法第6条の2第1項第1号に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる酒類」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。

(政令への委任)
第9条  関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第69号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第94号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第110号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月九日法律第126号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年三月三一日法律第7号)

 この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
 改正後の租税特別措置法第8条の4の規定は、昭和四十二年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第3条  改正前の酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第15条第3項(同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は租税特別措置法第91条第3項において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項又は租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第11条第3項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第88条の2第3項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、租税特別措置法第31条、第32条、第33条(第4項を除く。)、第33条の2、第34条、第38条の2、第38条の12及び第64条から第65条の3までの改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第74号)の施行の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過規定)
第4条  施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
 昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第8条の2第1項から第4項までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
 昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)については、旧法第8条の3第1項及び第2項、第8条の4第1項並びに第9条第1項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、これらの条の規定の例によるものとする。
 新法第9条の2の規定は、施行日以後に合併した同条各号に掲げる法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に合併した当該法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。

(個人の税額控除に関する経過規定)
第5条  新法第10条第1項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、個人が同日前に旧法第10条第1項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第6条  新法第11条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第11条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、旧法第12条第1項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
 新法第13条の3(第8項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
 昭和四十二年分の所得税についての新法第13条第1項、第13条の2第1項、第13条の3第1項、第34条第4項、第38条の5第2項(新法第38条の8第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第3項の規定の適用については、新法第13条第1項中「前2条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第24号)附則第6条第2項又は前2条」と、新法第13条の2第1項中「前3条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条第2項、前3条」と、新法第13条の3第1項、第34条第4項、第38条の5第2項及び第39条第3項中「から第13条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第6条第2項、第12条、第13条」とする。

(個人の準備金等に関する経過規定)
第7条  個人が昭和四十二年一月一日において有する旧法第2章第2節第二款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ新法第2章第2節第二款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。
 新法第28条の3の規定は、施行日以後に同条に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第8条  新法第21条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第9条  旧法第28条第1項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第3項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第1項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(譲渡所得に関する経過規定)
第10条  新法(附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及び第18条において同じ。)第31条、第32条、第33条(第4項を除く。)、第33条の2、第38条の2及び第38条の12の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
 新法第34条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で新法第31条又は第32条の規定の適用を受けたものに係る新法第34条第1項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で旧法第31条又は第32条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。
 新法第33条第4項の規定は、施行日以後に納付すべき同項に規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第11条  新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)
第12条  新法第42条の2第4項の規定は、施行日以後に解散した同項に規定する内国法人が同項に規定する配当等の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当分の金額を受けた場合については、なお従前の例による。

(法人の税額控除に関する経過規定)
第13条  新法第42条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、法人が同日前に旧法第42条の4第1項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第14条  新法第43条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第43条第1項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第43条の規定の例によるものとする。
 新法第46条第1項第2号の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、旧法第46条の規定の例によるものとする。
 新法第46条の2(第7項を除く。)の規定は、法人の施行日以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の旧法第46条の2第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
 法人が、当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、旧法第44条第1項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これを同項に規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係る同項に規定する償却範囲額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。

(法人の準備金に関する経過規定)
第15条  法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日において有する旧法第3章第2節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ新法第3章第2節の規定により損金経理の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。
 新法第56条の3の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。
 新法第56条の4の規定は、同条第1項に規定する法人が施行日以後に同項に規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第16条  新法第58条の規定は、施行日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第58条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過規定)
第17条  新法第61条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第18条  新法第64条から第65条の3までの規定は、収用法施行日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
第19条  新法第66条の2及び第66条の4の規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。
 新法第66条の2第1項に規定する法人が施行日前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、旧法第66条の3及び第66条の4の規定は、なおその効力を有する。

(石炭鉱業会社の所得計算の特例に関する経過規定)
第20条  新法第66条の11の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する元利補給金の交付を受ける場合について適用する。

(砂糖消費税の特例に関する経過規定)
第21条  この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

(通行税に関する特例の改正に伴う経過規定)
第22条  昭和四十二年六月三十日以前に領収した航空機の旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第23条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過規定)
第24条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第22条  附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第3号の2に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むものが同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の償却限度額の計算については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第43条第1項の表の第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第4号に規定する事業協同組合等が同号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又は同条第2項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる中小企業者が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第78条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月二七日法律第84号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第97号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第16条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年四月二〇日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第2条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(民間外貨債の利子に関する経過規定)
第3条  内国法人が昭和四十三年三月三十一日までに発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第7条の2第2号に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。

(個人の税額控除に関する経過規定)
第4条  個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第10条第1項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
 個人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第10条第1項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第23号)附則第4条第2項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。

(個人の減価償却に関する経過規定)
第5条  個人が新法第13条の3第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第4項第4号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第11号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

(個人の準備金に関する経過規定)
第6条  個人の昭和四十三年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和四十二年十二月三十一日における価格変動準備金の金額と昭和四十三年十二月三十一日において旧法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和四十三年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和四十二年分以前の年分の事業所得とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第40号)附則第4条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第19条第1項第1号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
 前項の規定の適用を受けた個人の新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十七年までの各年に阻る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 その年十二月三十一日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額から同日において新法第19条第1項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第7条  新法第21条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)
第8条  新法第40条の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第9条  新法第41条の13の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第10条  新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の税額控除に関する経過規定)
第11条  法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第42条の4第1項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
 法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第42条の4第1項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第23号)附則第11条第2項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
 新法第42条の5の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつた同条第1項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第42条の5第1項に規定する特定合併については、なお従前の例による。
 昭和四十三年四月一日前に旧法第42条の5第1項に規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後に新法第42条の5第1項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。

(法人の減価償却に関する経過規定)
第12条  新法第43条の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第43条第1項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 法人が新法第46条の2第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第3項第4号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第11号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
 法人が、昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度において新法第45条の2第1項、第48条の2第1項又は第51条の2第1項に規定する減価償却資産についてこれらの規定の適用を受ける場合には、新法第46条第1項、第46条の2第1項、第52条の3及び第52条の4第1項の規定中新法第45条の2、第48条の2又は第51条の2に関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。

(法人の準備金に関する経過規定)
第13条  昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第35号)附則第10条第1項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において旧法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第40号)附則第12条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第53条第1項第1号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
 前項の規定の適用を受けた法人の新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 当該事業年度終了の日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において新法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
 新法第56条の規定は、同条第1項に規定する内国法人が昭和四十三年四月一日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
 新法第56条の7第1項に規定する特定電子計算機貸付会社との間に同条第3項に規定する政令で定める特約を締結している法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第35号)附則第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第58条の4の規定は、適用しない。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第14条  新法第58条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第58条第1項又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)
第15条  法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度における旧法第58条の3の規定の適用については、同条第1項中「昭和四十三年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。

(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第16条  新法第68条の2の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

(法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)
第17条  新法第47条、第61条、第64条から第65条の5まで、第65条の7から第66条まで、第66条の11及び第67条の3の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税に関する経過措置)
第18条  次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧法第77条の3に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記
 旧法第78条の3に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記
 昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得した旧法第81条の3第2項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記

   附 則 (昭和四三年六月二一日法律第104号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四四年四月八日法律第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法第13条の2、第45条の2及び第66条の2から第66条の4までの改正規定(第66条の2第1項第2号及び第66条の4第1項第2号の改正規定を除く。)並びに同法第81条の改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第36号)の施行の日から施行する。

(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条  改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)
第3条  新法第5条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同項の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
 昭和四十四年三月三十一日までの間に支払つた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第7条の3に規定する利子については、なお従前の例による。

(個人の減価償却等に関する経過措置)
第4条  昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第13条の2第1項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第5条の2第1項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日の属する年以後の各年においては、この限りでない。
 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第13条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年の一月一日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第15号)による改正前の租税特別措置法第13条の2第1項の承認のあつた日の属する年の一月一日」とする。

(個人の準備金等に関する経過措置)
第5条  附則第12条第3項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付金を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係る新法第20条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第15号)附則第5条第1項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
 旧法第28条に規定する個人が昭和四十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条に規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第6条  新法第21条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第21条第1項及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第7条  新法第33条から第33条の4まで及び第38条の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第33条第3項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。
 旧法第31条第2項(旧法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第1項若しくは第2項、第38条の3第2項又は第38条の6第1項若しくは第3項の規定