滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

(昭和三十二年五月二日法律第94号)

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最終改正:平成一三年七月四日法律第102号


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
  第1節 動産に対する強制執行等(第3条―第11条の2)
  第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等(第12条―第20条の2)
  第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等(第20条の3―第20条の11)
 第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
  第1節 動産に対する滞納処分(第21条―第28条の2)
  第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分(第29条―第36条の2)
  第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分(第36条の3―第36条の14)
 第4章 雑則(第37条)
 附則

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