第1章 総則(第1条―第9条)/たばこ税法
(昭和五十九年八月十日法律第72号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この法律は、たばこ税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(定義及び製造たばこの区分)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第2条第3号(定義)に規定する製造たばこをいう。
二
保税地域 関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
2
製造たばこは、次のように区分する。
一
喫煙用の製造たばこ
第一種 紙巻たばこ
第二種 パイプたばこ
第三種 葉巻たばこ
第四種 刻みたばこ
二
かみ用の製造たばこ
三
かぎ用の製造たばこ
(課税物件)
第3条
製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。
(納税義務者)
第4条
製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
2
製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
(保税地域に該当する製造場)
第5条
製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第12条第1項第1号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。
(移出又は引取り等とみなす場合)
第6条
製造たばこが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用(以下この項及び次項において「喫煙用等」という。)に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。ただし、その喫煙用等に供されたことにつき、当該製造者の責めに帰することができない場合には、その喫煙用等に供した者を当該製造たばこに係る製造たばこの製造者とみなし、当該喫煙用等に供した者が喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなして、この法律(第17条、第19条第1項、第24条及び第25条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
2
製造たばこが保税地域において喫煙用等に供された場合には、その喫煙用等に供した者がその喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその保税地域から引き取るものとみなす。
3
製造たばこの製造者の製造場に現存する製造たばこが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価された場合には、当該製造者がその換価の時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。
4
製造たばこ製造者(たばこ事業法第8条(会社以外の製造の禁止)に規定する会社をいう。以下同じ。)がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5
前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る製造たばこについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお製造たばこの製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該製造たばこがその場所に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその日の前日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。
(製造者とみなす場合)
第7条
製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第17条、第19条第1項、第24条及び第25条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
(製造たばことみなす場合)
第8条
たばこ事業法第38条第2項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
(納税地)
第9条
たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
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