第2章 課税標準及び税率(第10条・第11条)/たばこ税法
(昭和五十九年八月十日法律第72号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第2章 課税標準及び税率
(課税標準)
第10条
たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。
2
前項の製造たばこの本数は、第一種の製造たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて第一種の製造たばこの一本に換算するものとする。
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区分 |
重量 |
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一 喫煙用の製造たばこ |
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(1) 第二種 |
一グラム |
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(2) 第三種 |
一グラム |
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(3) 第四種 |
二グラム |
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二 かみ用の製造たばこ |
二グラム |
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三 かぎ用の製造たばこ |
二グラム |
3
前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第11条
たばこ税の税率は、千本につき三千五百三十六円とする。
2
特定販売業者(たばこ事業法第14条第1項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき七千七十二円とする。
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