第3章 免税及び税額控除等(第12条―第16条)/たばこ税法
(昭和五十九年八月十日法律第72号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第3章 免税及び税額控除等
(未納税移出)
第12条
製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
一
製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
二
輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)が輸出するための製造たばこ 当該製造たばこの蔵置場
三
前2号に掲げる製造たばこ以外の製造たばこで、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該製造たばこを他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
2
前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3
前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
一
製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日
二
製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日
4
第1項の移出をした製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5
第1項第3号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認めるとき、又は当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
6
第1項の規定に該当する製造たばこ(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
7
第1項の規定に該当する製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的(当該製造たばこが同項第3号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由)、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地を所轄する税務署長に、その移入した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
(未納税引取)
第13条
次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第7項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一
製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
二
製造たばこを引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ 政令で定める場所
2
税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該製造たばこが同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3
第1項の承認の申請者が第23条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
4
第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
5
第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこ(第7項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該製造たばこを第1項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
6
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
7
第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこについて、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。
8
第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する証明書に代えることができる。
(輸出免税)
第14条
製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
2
前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3
第12条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第15条
特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。
2
前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から六月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
3
前2項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。
4
第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金には、国税通則法(昭和三十七年法律第66号)の規定による還付加算金は、付さない。
(戻入れの場合のたばこ税の控除等)
第16条
製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につきこの項、第3項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2
製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合(製造たばこの販売業者から返品された製造たばこを移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該製造たばこの移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
3
製造たばこ製造者が他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこを製造たばこの製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につき第1項、この項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
4
第1項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
5
製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後(第6条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6
第1項又は第3項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
7
第4項又は第5項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一
次条第1項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二
次条第2項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
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