第4章 申告及び納付等(第17条―第22条)/たばこ税法
(昭和五十九年八月十日法律第72号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第4章 申告及び納付等
(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)
第17条
製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一
その月中において当該製造場から移出した製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量
二
第12条若しくは第14条又は他の法律の規定によるたばこ税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する製造たばこのうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分及び区分ごとの課税標準たる数量
三
区分ごとに第1号に掲げる課税標準たる数量から前号に掲げる課税標準たる数量を控除した数量(次号において「課税標準数量」という。)
四
課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
五
前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額(前号に掲げるたばこ税額のうち、既に確定したものを含む。)
六
第4号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額
七
第4号に掲げるたばこ税額の合計額から第5号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八
その他参考となるべき事項
2
前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。
(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第18条
関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一
当該引取りに係る製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量(次号において「課税標準数量」という。)
二
課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三
他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額
四
第2号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額
五
第2号に掲げるたばこ税額の合計額から第3号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
六
その他参考となるべき事項
2
関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
第1項に規定する者がその引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該製造たばこに係る第1項の申告書の提出期限は、当該製造たばこの引取りの日の属する月の翌月末日とする。
(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)
第19条
第17条第1項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
2
第6条第1項ただし書又は第7条の規定に該当する製造たばこに係るたばこ税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)
第20条
第18条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
2
保税地域から引き取られる第18条第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税は、その保税地域の所在地を所轄する税関長が当該引取りの際徴収する。
(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
第21条
たばこ事業法第8条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第47条第2項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。
(納期限の延長)
第22条
製造たばこ製造者が第17条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第19条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第17条第1項第6号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該製造たばこ製造者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2
製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第18条第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
3
製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第18条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、第20条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第18条第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
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