第5章 雑則(第23条―第27条)/たばこ税法


(昭和五十九年八月十日法律第72号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


   第5章 雑則

(保全担保)
第23条  国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずることができる。
 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

(製造の開廃等の申告)
第24条  製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
 製造たばこ製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。

(記帳義務)
第25条  製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

(申告義務等の承継)
第26条  法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
 第17条第1項又は第18条第1項(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
 前条の規定による記帳の義務

(当該職員の権限)
第27条  国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、たばこ税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
 第25条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する製造たばこ、帳簿書類その他の物件を検査すること。
 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る製造たばこを検査すること。
 第1号に規定する者の業務に関する製造たばこ又は前号に規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
 運搬中の製造たばこを検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 当該職員は、たばこ税に関する調査について必要がある場合には、特定販売業者、たばこ事業法第9条第1項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は小売販売業者(同条第6項に規定する小売販売業者をいう。以下同じ。)の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 第1項第3号の規定により採取した見本に関しては、第4条及び第17条から第20条までの規定は、適用しない。
 当該職員は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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