第6章 罰則(第28条―第31条)/たばこ税法
(昭和五十九年八月十日法律第72号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第6章 罰則
第28条
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者
二
偽りその他不正の行為により第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第16条第4項若しくは第5項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2
前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第29条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第17条第1項又は第18条第1項の規定による申告書の提出を怠つた者
二
第18条第2項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
第30条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第12条第7項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
二
第24条の規定による申告を怠り、又は偽つた者
三
第25条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
四
第27条第1項第1号若しくは第2号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第3号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第31条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第28条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第28条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
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