附則/たばこ税法
(昭和五十九年八月十日法律第72号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(税率に係る経過措置)
第2条
たばこ事業法附則第2条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和四十年法律第122号)第1条第1項(製造たばこの種類及び最高価格)に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、第11条第1項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき千六百七十九円とする。
(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
第3条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものがこの法律の施行の際日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者は製造たばこ製造者とみなし、当該製造たばこの貯蔵場所は製造たばこの製造場とみなす。
(戻入れ控除等に係る経過措置)
第4条
会社が、たばこ事業法附則第10条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされた者がこの法律の施行の際所持する製造たばこを、施行日以後に会社の製造たばこの製造場に移入した場合には、当該製造たばこについては、会社が施行日に当該移入に係る製造場から移出したものとみなして、第16条の規定を適用する。この場合において、同条第1項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額の従価割額は、第10条第1項の規定にかかわらず、たばこ事業法附則第2条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第111号。附則第17条において「旧たばこ専売法」という。)第34条第1項(定価)の当該製造たばこの品目ごとの小売定価で当該廃止の時に実施されていたもの(附則第10条において「旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価」という。)に相当する金額を課税標準として計算するものとする。
(納期限に係る経過措置)
第5条
会社が第17条第1項の規定によりその期限内に提出した申告書のうち次の表の上欄に掲げる月分に係るものに記載した同項第6号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限は、第19条第1項の規定にかかわらず、当該各月の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月の末日とする。
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昭和六十年四月から八月まで |
昭和六十年十月 |
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昭和六十年十月から昭和六十一年二月まで |
昭和六十一年四月 |
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昭和六十一年四月から八月まで |
昭和六十一年十月 |
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昭和六十一年十月から昭和六十二年二月まで |
昭和六十二年四月 |
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昭和六十二年四月及び五月 |
昭和六十二年七月 |
(製造の開廃申告に係る経過措置)
第6条
会社の製造たばこの製造場のうち日本専売公社の製造たばこの製造場であつたものに係る第24条第1項前段の規定による申告については、会社は、施行日から起算して一月以内に、その製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地を所轄する税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。
(手持品課税)
第7条
会社が、この法律の施行の際製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所において製造たばこを所持する場合には、当該製造たばこについては、会社が製造たばこ製造者として施行日にその製造たばこの製造場から移出したものとみなして、たばこ消費税を課する。
2
前項の規定によるたばこ消費税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある製造たばこに係るたばこ消費税額を合算し、当該合算した額のたばこ消費税を、昭和六十年十月三十一日を納期限として、これを徴収する。
3
会社は、その所持する製造たばこで第1項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該製造たばこの区分並びに区分ごとの数量及び小売定価その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4
次の各号に掲げる場合において、会社が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、第16条の規定に準じて、会社に係るたばこ消費税額から控除し、又は会社に還付する。
一
日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものが、日本専売公社の当該製造場であつた会社の製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが会社の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二
前号に該当する場合を除き、会社が、日本専売公社の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものを、製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
(災害補償に係る製造たばこの非課税)
第8条
会社が、たばこ事業法附則第19条(製造たばこの引換え等に関する経過措置)の規定により、施行日前に災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に交付する目的でその製造場から移出する製造たばこについては、たばこ消費税を課さない。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第9条
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「酒類又は」の下に「製造たばこ若しくは」を、「酒税又は」の下に「たばこ消費税、」を加え、同条第2項中「酒税法第30条第1項若しくは第5項」の下に「、たばこ消費税法第16条第1項若しくは第5項」を加える。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)
第10条
たばこ事業法附則第10条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされる者がこの法律の施行の際所持する製造たばこが、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、当該製造たばこについては、会社が施行日にその製造場から移出し、たばこ消費税を課せられたものとみなして、改正後の災害被害者に対する租税の滅免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこについて同条第1項に規定する課せられたたばこ消費税の税額の従価割額は、第10条第1項の規定にかかわらず、旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価に相当する金額を課税標準として計算するものとする。
(相続税法の一部改正)
第11条
相続税法(昭和二十五年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第14条第2項中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第12条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)の一部を次のように改正する。
第1条中「酒税法(昭和二十八年法律第6号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)」を加える。
第7条中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。
(会社更生法の一部改正)
第13条
会社更生法(昭和二十七年法律第172号)の一部を次のように改正する。
第119条中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第14条
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)の一部を次のように改正する。
第1条中「酒税法(昭和二十八年法律第6号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)」を加える。
第4条中「酒税法」の下に「、たばこ消費税法」を加える。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第15条
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中「酒税法(昭和二十八年法律第6号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)」を加える。
第2条第1号中「酒税、」の下に「たばこ消費税、」を加え、同条第2号中「(以下この条において「酒類」という。)」の下に「、たばこ消費税法第3条(課税物件)に規定する製造たばこ」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第16条
租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)の一部を次のように改正する。
目次中「第1節 酒税法の特例(第85条―第87条)」を
「第1節 酒税法の特例(第85条―第87条) 第1節の2 たばこ消費税法の特例(第87条の2)」に改める。
第1条中「酒税、」の下に「たばこ消費税、」を、「酒税法(昭和二十八年法律第6号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)」を加える。
第2条第3項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に次の2号を加える。
三 製造たばこ たばこ消費税法第3条に規定する製造たばこをいう。
四 製造たばこ製造者 たばこ消費税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。
第87条第1項中「以下この条及び次条」を「第88条まで」に改め、「。次条」の下に「及び第88条」を加える。
第6章中第1節の次に次の1節を加える。
第1節の2 たばこ消費税法の特例
(外航船等に積み込む製造たばこの免税)
第87条の2 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同項中「酒税法」とあるのは「たばこ消費税法」と、「当該酒類が同法第22条の2に規定する従価税率適用酒類であるときの課税標準は、同法第22条の3の規定にかかわらず、当該酒類が前項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出された時における同条第1項第1号に掲げる金額」とあるのは「当該製造たばこについて、たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第33条(小売定価の認可)の規定により当該製造たばこの品目ごとに定められた小売定価であつて大蔵大臣の認可を受けたものがないときは、当該製造たばこの従価割の課税標準は、たばこ消費税法第10条第2項の規定にかかわらず、同項(第2号を除く。)の規定により計算した金額」と読み替えるものとする。
第88条第2項中「前条」を「第87条」に改める。
(租税特別措置法の一部改正等に伴う経過措置)
第17条
施行日前に、旧たばこ専売法第46条(輸出)の規定の適用を受けて本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第2条第1項第9号又は第10号(定義)に規定する船用品又は機用品として積み込まれた製造たばこは、改正後の租税特別措置法第87条の2第1項(外航船等に積み込む製造たばこの免税)の規定の適用を受けて積み込まれたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
(国税徴収法の一部改正)
第18条
国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。
(国税通則法の一部改正)
第19条
国税通則法の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。
(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第20条
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第1条中「酒税法(昭和二十八年法律第6号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)」を加える。
附 則 (昭和六二年九月二五日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第4条及び第5条の規定並びに第8条中国税通則法第15条第2項第11号の改正規定並びに附則第32条から第34条までの規定 公布の日の翌日
(たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第32条
第4条の規定の施行前に日本たばこ産業株式会社がたばこ消費税法第17条第1項の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからニまで 略
ホ 第5条並びに附則第46条及び第48条から第53条までの規定
(たばこ消費税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第46条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第5条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
(輸入製造たばこの移入に係る特例)
第47条
特定販売業者又は卸売販売業者が昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこ同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、第5条の規定による改正前のたばこ消費税法(以下「たばこ消費税法」という。)及び同条の規定による改正後のたばこ税法(以下「たばこ税法」という。)の規定の適用する。
2
前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ消費税及びたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
(未納税移出等に係る経過措置)
第48条
昭和六十四年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法(他の法律に定めるたばこ消費税法の特例規定を含む。次条において「たばこ消費税法等」という。)の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、たばこ消費税法第12条第3項(たばこ消費税法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ消費税法第12条第3項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、たばこ消費税法第12条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第49条
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法等の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
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免除の規定 |
追徴の規定 |
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たばこ消費税法第13条第1項 |
たばこ税法第13条第7項 |
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第4項 |
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 |
同法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第50条
昭和六十四年四月一日前に特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、たばこ税法第15条第1項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(戻入れ等に係る経過措置)
第51条
昭和六十四年四月一日前に製造たばこ製造者がその製造場から移出し、又は他の製造たばこの製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた製造たばこを、製造たばこの製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの製造たばこにつきたばこ税法第16条第1項又は第3項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「たばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。
2
昭和六十四年四月一日前に製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、同日以後たばこ税法第16条第5項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、同項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同項の規定を適用する。
(担保に係る経過措置)
第52条
たばこ消費税法第23条の規定により提供された担保は、たばこ税法第23条の規定により提供された担保とみなす。
(たばこ消費税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第53条
第5条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に十二条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に一条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 平成十五年七月一日
イ 第8条の規定並びに附則第41条及び第42条の規定
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第41条
第8条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法第11条第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第42条
第8条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第8条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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