たばこ税法施行規則

(昭和六十年一月二十五日大蔵省令第1号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 たばこ消費税法施行令(昭和六十年政令第5号)第5条第3項第2号及び第7条の規定に基づき、たばこ消費税法施行規則を次のように定める。

(未納税引取の目的及び製造場)
第1条  たばこ税法施行令(昭和六十年政令第5号。以下「令」という。)第5条第3項第2号に規定する財務省令で定める目的に充てるための製造たばこは、輸出された製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのものとし、同号に規定する財務省令で定める場所は、当該製造場又は蔵置場とする。

(輸出されたことを証する書類)
第2条  令第7条に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。

   附 則 抄

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第55号) 抄

 この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


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