たばこ税法施行令
(昭和六十年一月二十五日政令第5号)
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最終改正:平成一二年七月一二日政令第376号
内閣は、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する製造たばこ(法第8条前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この項において「製造たばこ代用品」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第2条第2項の規定(製造たばこ代用品については法第8条後段の規定を含む。)によるものとする。
2
この政令において「保税地域」とは、法第2条第1項第2号に規定する保税地域をいう。
(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
第2条
法第6条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称
二
製造場であつた場所の所在地及び名称
三
製造の廃止の年月日
四
製造の廃止の際に当該製造場に現存する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
五
前号に規定する製造たばこの移出を完了する日までの見込期間
六
申請の理由
2
税務署長は、法第6条第4項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。
(製造たばこの本数の換算方法)
第3条
法第10条第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を第一種の製造たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(未納税移出に係る承認の申請等)
第4条
法第12条第1項第3号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
移出をしようとする製造場の所在地及び名称
三
移出をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
四
移出の理由又は目的
五
移出の年月日又は期間
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七
移出先の所在地及び名称
八
その他参考となるべき事項
2
法第12条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一
当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該製造たばこを移入した場所の所在地及び名称
ロ 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
ハ 移入の理由又は目的
ニ 移入の年月日
ホ その他参考となるべき事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが法第12条第1項第1号若しくは第2号に規定する目的又は前項第4号の理由若しくは目的で同条第1項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該製造たばこに係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該製造たばこを移入した者が証する書類に基づき、同号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3
法第12条第3項第1号(法第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第12条第2項又は法第14条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該届出に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先又は仕向地
六
その他参考となるべき事項
4
法第12条第3項第2号(法第14条第3項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第12条第2項又は法第14条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該申請に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先又は仕向地
六
その他参考となるべき事項
5
税務署長は、法第12条第3項第2号の承認をする場合には、その旨及び同号に掲げる指定した日を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。
6
法第12条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
移入をした場所の所在地及び名称
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出がされた製造場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
7
法第12条第8項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(未納税引取の承認の申請等)
第5条
法第13条第1項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
引取りをしようとする保税地域の所在地及び名称
三
引取りをしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
四
引取りの目的
五
引取りの年月日
六
引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七
引取先の所在地及び名称
八
その他参考となるべき事項
2
法第13条第1項の承認を受けて引き取られた製造たばこを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
引取先の所在地及び名称
三
引取先に移入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量
四
引取先に移入した年月日
五
保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称
六
引取りがされた保税地域の所在地及び名称
3
法第13条第1項第2号に規定する政令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同号に掲げる政令で定める場所は、それぞれ当該各号に掲げる場所とする。
一
製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこの蔵置場
二
その他財務省令で定める目的に充てるための製造たばこ 財務省令で定める場所
4
前条第7項の規定は、法第13条第6項の命令をする場合について準用する。
(亡失証明書の交付手続)
第6条
法第12条第4項(法第14条第3項において準用する場合を含む。)又は法第13条第8項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが法第13条第1項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
(輸出明細書)
第7条
法第14条第2項に規定する政令で定める書類は、当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づき、次に掲げる事項を記載した書類(次条第3項において「輸出明細書」という。)とする。
一
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
二
輸出の年月日及び仕向地
三
輸出港の所在地を所轄する税関
四
当該製造たばこの輸出をした者が当該製造たばこの製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
五
その他参考となるべき事項
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第8条
法第15条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。
2
法第15条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称
三
当該製造たばこの引取りの年月日
四
当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
五
輸出の年月日
六
その他参考となるべき事項
3
法第15条第2項に規定する政令で定める書類は、輸出明細書及び当該製造たばこの輸入について関税法(昭和二十九年法律第61号)第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
4
法第15条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第3項の承認を受けて廃棄しなければならない。
5
税関長は、法第15条第3項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
6
第1項から第3項までの規定は、法第15条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。この場合において、第1項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第2項第4号及び第5号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第3項中「輸出明細書」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と、それぞれ読み替えるものとする。
(戻入れ控除が認められる移入等)
第9条
法第16条第2項に規定する政令で定める場合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。
一
製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造たばこ
二
製造たばこの容器若しくは包装が汚損し、又は品質が劣化したことにより、製造たばこの製造場において、改装され、若しくは他の製造たばこの原料として使用され、又は廃棄される製造たばこ
三
その他当該他の製造たばこの製造場に移入することがやむを得ない理由によるものであることにつき、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けた製造たばこ
2
前項第3号の税務署長の確認を受けようとする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該製造たばこを移入する製造場の所在地及び名称
三
当該製造たばこを移出した製造場の所在地及び名称
四
当該移入をする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
五
当該製造たばこを移入する理由
六
その他参考となるべき事項
(廃棄の承認の申請等)
第10条
法第16条第5項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該製造場であつた場所の所在地及び名称
三
廃棄をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに法第16条第5項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額
四
廃棄をしようとする製造たばこを移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先
五
廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
2
税務署長は、法第16条第5項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
3
法第16条第6項に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第5項の戻入れ又は同条第3項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
二
前号の区分ごとのたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三
その他参考となるべき事項
(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第11条
法第17条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
2
前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
各相続人の住所、氏名、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続分・指定相続分)の規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額
二
相続人が限定承認をした場合には、その旨
三
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当するたばこ税額
3
相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4
前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
(還付のための申告)
第12条
法第17条第2項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称
三
還付を受けようとする金額
四
その他参考となるべき事項
(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第13条
法第18条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
引取りに係る保税地域の所在地及び名称
三
当該製造たばこの仕出国名
2
法第18条第2項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
3
第11条第2項から第4項までの規定は、法第18条第1項に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
(納期限の延長についての担保の提供)
第14条
法第22条第1項の規定による担保は、法第17条第1項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。
(担保の提供の期限等)
第15条
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第23条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2
前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(製造の開廃等の申告)
第16条
法第24条第1項前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
製造たばこの製造場の所在地及び名称
三
製造たばこの製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
四
製造たばこの製造及び貯蔵設備の概要
五
製造をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの年間製造見込数量
六
製造たばこの製造を開始しようとする年月日
七
その他参考となるべき事項
2
製造たばこ製造者がその製造場における製造たばこの製造を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を法第24条第1項に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
製造たばこの製造場の所在地及び名称
三
製造たばこの製造を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
3
製造たばこ製造者は、前2項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を法第24条第1項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。
(記帳義務)
第17条
製造たばこ製造者(法第12条第6項又は法第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第5号中受取人又は返戻をした者に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が受取人又は返戻をした者である場合に限る。
一
移入をした製造たばこの材料又は原料の種類及び種類ごとの数量(その原料が製造たばこである場合には、その製造たばこの区分及び区分ごとの数量。以下次号において同じ。)、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二
製造たばこの製造のために使用した材料又は原料の種類及び種類ごとの数量並びにその使用の年月日
三
製造した製造たばこの区分、区分ごとの数量及びその製造の年月日
四
貯蔵している製造たばこの区分及び区分ごとの数量
五
移出をし、又は戻入れをした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は戻入れの年月日並びに受取人又は返戻をした者の住所及び氏名又は名称
2
法第12条第6項又は法第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一
移入をした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二
前項第4号及び第5号に掲げる事項
3
前2項の場合において、当該製造たばこが法第12条第1項、法第13条第1項又は法第14条第1項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものである場合には、その旨を付記しなければならない。
4
製造たばこの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第2号中買受人に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が買受人である場合に限る。
一
購入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二
販売した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
三
返品した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
5
法第22条第3項に規定する特例輸入者は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る製造たばこの区分、区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第4条の12第2項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
第2条
法附則第3条に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。
一
法の施行の日(以下「法施行日」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこ
二
法施行日前に日本専売公社が本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第2条第1項第9号又は第10号(定義)に規定する船用品又は機用品として積込みのため売り渡した製造たばこ
三
法施行日前に日本専売公社が製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
(製造の開廃申告に係る経過措置)
第3条
法附則第6条に規定する政令で定める事項は、第16条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項とする。
(手持品課税に係る申告等)
第4条
法附則第7条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
貯蔵場所の所在地及び名称
三
その他参考となるべき事項
2
法附則第7条第4項の確認を受けようとする日本たばこ産業株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で同条第2項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第4項の税務署長に提出しなければならない。
一
当該製造場の所在地及び名称
二
当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
四
その他参考となるべき事項
3
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を日本たばこ産業株式会社に通知しなければならない。
4
法附則第7条第4項第1号に規定する政令で定めるものは、日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきもので第9条第1項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(国税犯則取締法施行規則の一部改正)
第5条
国税犯則取締法施行規則(明治三十三年勅令第52号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の一号を加える。
二十三 たばこ消費税
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第6条
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第268号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「納付すべき酒税」の下に「、たばこ消費税」を加え、同項第1号中「酒類の製造場」の下に「、たばこ消費税法に規定する製造たばこの製造場」を、「第30条の2第1項」の下に「、たばこ消費税法第17条第1項」を加え、同項第2号中「第30条の3第1項」の下に「、たばこ消費税法第18条第1項」を加える。
(相続税法施行令の一部改正)
第7条
相続税法施行令(昭和二十五年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第3条第5号中「酒類」の下に「、製造たばこ」を、「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第8条
国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第2条中第16号を第17号とし、第8号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、第7号の次に次の1号を加える。
八 たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)第15条第1項又は第16条第4項若しくは第5項の規定による還付金
(関税定率法施行令の一部改正)
第9条
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第155号)の一部を次のように改正する。
第1条第2号中「紙巻たばこ」を「紙巻たばこでたばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第14条第1項(特定販売業の承継」に規定する特定販売業者以外の者により輸入されるもの」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第10条
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第100号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「従価税率適用酒類」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)第3条(課税物件)に規定する製造たばこ」を加える。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第11条
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第45条の2の見出し中「酒類又は指定物品」を「酒類等」に改め、同条第1項各号列記以外の部分中「第87条第1項」の下に「、法第87条の2第1項」を加え、「附記」を「付記」に改め、同項第1号中「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同項第3号中「積み込もうとする酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額
第45条の2第1項第4号中「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同条第2項中「第87条第1項」の下に「、法第87条の2第1項」を、「酒類」の下に「、製造たばこ」を、「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加え、同条第4項中「第87条第1項」の下に「、法第87条の2第1項」を、「酒類」の下に「、製造たばこ」を加える。
第45条の3の見出し中「酒類又は指定物品」を「酒類等」に改め、同条第1項中「法第88条第2項」を「法第87条の2第2項及び法第88条第2項」に改め、「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同条第3項及び第4項中「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同条第5項中「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、「イ又はロ」を「イからハまで」に改める。
(国税通則法施行令の一部改正)
第12条
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第40条第2項中「酒類」の下に「又はたばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)第3条(課税物件)に規定する製造たばこ」を加える。
(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第13条
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第220号)の一部を次のように改正する。
第2条第10号中トをチとし、ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ たばこ消費税法(昭和五十九年法律第72号)第18条
(大蔵省組織令の一部改正)
第14条
大蔵省組織令(昭和二十七年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第132条第1号中「砂糖消費税、」を「たばこ消費税、砂糖消費税、」に、「砂糖消費税等」を「たばこ消費税等」に改め、同条第2号から第6号までの規定中「砂糖消費税等」を「たばこ消費税等」に改め、同条第7号中「砂糖消費税」を「たばこ消費税、砂糖消費税」に改める。
附 則 (昭和六二年九月二五日政令第312号) 抄
1
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第96号)第4条(たばこ消費税法の一部改正)の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第26条及び第27条の規定 昭和六十四年三月一日
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからニまで 略
ホ 第5条並びに附則第28条及び第29条の規定
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
第27条
改正法附則第47条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二
承認を受けようとする場所の所在地及び名称
三
申請者に係るたばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第12条第2号(同法第21条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号
四
その他参考となるべき事項
2
国税庁長官は、改正法附則第47条第1項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面による申請者に通知しなければならない。
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第28条
改正法附則第50条の規定によりたばこ税法(昭和五十九年法律第72号)第15条の規定が適用される製造たばこについては、第5条の規定による改正後の
たばこ税法施行令(以下「たばこ税法施行令」という。)第8条第1項中「本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額」とあるのは、「保税地域からの引取り時における従価割の課税標準たる金額に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従価割の税率を乗じて計算した金額と、当該輸出した製造たばこの本数又は重量に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従量割の税率を乗じて計算した金額との合計額」として、同項の規定の適用する。
(廃棄の承認の申請に係る経過措置)
第29条
改正法附則第51条の規定によりたばこ税法第16条の規定が適用される製造たばこについては、
たばこ税法施行令第10条第1項第3号中「たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額」と、同条第3項第2号中「たばこ税額及び当該たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日政令第376号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
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