第1章 総則(第1条―第15条)/地価税法
(平成三年五月二日法律第69号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条
この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
土地等 国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
二
借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
イ 地上権(民法(明治二十九年法律第89号)第269条ノ二第1項(地下又は空中の地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
ロ 構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和三十九年法律第167号)第24条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
ハ 永小作権及び農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第1項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第20条第1項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
三
借地権 借地借家法(平成三年法律第90号)第2条第1号(定義)に規定する借地権をいう。
四
課税時期 その年一月一日午前零時をいう。
五
公共法人 法人税法(昭和四十年法律第34号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
七
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八
普通法人 法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人をいう。
九
建物 一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)第1条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分をいう。
十
更地の価額 土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
十一
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
十二
更正 国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
十三
決定 第14条の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第6号を除く。)の規定を適用する。
(納税義務者)
第4条
土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。
(課税の対象)
第5条
個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
(非課税)
第6条
国及び公共法人が有する土地等については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。
2
公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。
一
当該公益法人等の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等
二
いずれの者の業務の用にも供されていない土地等(以下この号において「未利用地」という。)で、当該公益法人等によるその取得の日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後課税時期まで少なくとも一年以上引き続き未利用地であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)
イ 当該公益法人等が、当該未利用地を当該課税時期から当該課税時期以後三年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地にあっては、五年)を経過する日までの期間(以下この号において「供用計画期間」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁(民法第83条ノ三(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の確認を受けて、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合(特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。)当該公益法人等が当該供用計画期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
ロ イの届出に係る供用計画期間の末日前一年以内に災害その他当該公益法人等の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該未利用地を業務目的の用に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。当該公益法人等が同日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
3
次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税を課さない。
一
国、公共法人、公益法人等又は別表第一第25号に規定する法人(以下この項において「国等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等(民法第269条ノ二第1項(地下又は空中の地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二
専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物(第5項及び第17条において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
4
人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第2条第13号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
5
別表第一に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第5号、第6号、第8号から第19号まで及び第21号から第24号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
6
課税時期における一平方メートル当たりの更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が三万円以下である土地等については、地価税を課さない。
7
第2項から前項までに定めるもののほか、第2項第2号に規定する未利用地に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第2項第2号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
(居住用土地等の非課税)
第7条
個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
一
次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等
イ その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
二
次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
イ その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
2
個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
一
その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等
二
その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
3
前2項の場合において、第1項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前2項の規定は、適用しない。
4
第1項及び第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
自己の居住の用 建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
二
他人の居住の用 建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
5
第1項から第3項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国公館等の土地等の非課税)
第8条
外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
一
大使館、公使館又は領事館
二
前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
2
前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第2号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
(信託財産に属する土地等の帰属)
第9条
信託財産に属する土地等については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が当該土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託又は法人税法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
一
受益者が特定している場合 その受益者
二
受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
2
前項に規定する合同運用信託とは、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。
3
第1項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、課税時期の現況による。
(個人の納税地)
第10条
個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一
国内に住所を有する場合 その住所地
二
国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
三
国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第12条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四
前3号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(個人の納税地の特例)
第11条
国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和四十年法律第33号)第16条第1項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第3項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第16条第2項の規定の適用を受けようとする者(第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
3
前2項の規定により居所地又は事務所等の所在地を地価税の納税地としている個人が所得税法第16条第5項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を地価税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
4
個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。
(法人の納税地)
第12条
法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一
国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
二
内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
三
前2号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(納税地の指定)
第13条
前3条の規定による納税地が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前3条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。
2
国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第14条
異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第15条
個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第11条第1項から第3項までの規定に規定する書類の提出又は第13条第1項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
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