第3章 土地等の評価(第23条・第24条)/地価税法


(平成三年五月二日法律第69号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第3章 土地等の評価

(評価の原則)
第23条  土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
 相続税法(昭和二十五年法律第73号)第26条の2第1項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。

(地上権及び永小作権の評価)
第24条  地上権(借地権又は民法第269条ノ二第1項(地下又は空中の地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
 残存期間が十年以下であるもの 百分の五
 残存期間が十年を超え十五年以下であるもの 百分の十
 残存期間が十五年を超え二十年以下であるもの 百分の二十
 残存期間が二十年を超え二十五年以下であるもの 百分の三十
 残存期間が二十五年を超え三十年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの 百分の四十
 残存期間が三十年を超え三十五年以下であるもの 百分の五十
 残存期間が三十五年を超え四十年以下であるもの 百分の六十
 残存期間が四十年を超え四十五年以下であるもの 百分の七十
 残存期間が四十五年を超え五十年以下であるもの 百分の八十
 残存期間が五十年を超えるもの 百分の九十

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