第5章 更正及び決定(第31条・第32条)/地価税法


(平成三年五月二日法律第69号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第5章 更正及び決定

(更正の特例等)
第31条  税務署長は、第27条の規定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。
 第27条第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあるのは「地価税法第27条(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、「法定納期限」とあるのは「地価税法第28条第3項又は第4項(納付)に規定する地価税を納付すべき期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)並びに第65条第1項及び第3項(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第25条第1項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする。
 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第27条第1項又は第2項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。

(同族会社の行為又は計算の否認等)
第32条  税務署長は、法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社(以下この条において「同族会社」という。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社又は当該同族会社の株主等(同法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)若しくは当該株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
 前項の場合において、法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
 税務署長は、移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行った法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該移転法人若しくは当該取得法人又は当該移転法人若しくは当該取得法人の株主等若しくはこれらの株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。

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