第6章 雑則(第33条―第38条)/地価税法


(平成三年五月二日法律第69号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年七月四日法律第103号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第6章 雑則

(帳簿の備付け等)
第33条  第25条第1項の規定による申告書を提出しなければならない者(第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。

(申告書の公示)
第34条  税務署長は、その年の課税時期に係る第25条第1項の規定による申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された同項第2号に掲げる地価税の額(修正申告書については、その申告後の当該地価税の額。以下この条において同じ。)が千万円を超える者について、その者の氏名又は名称、納税地及びこれらの申告書に記載された当該地価税の額を公示しなければならない。

(財務省令への委任)
第35条  この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法、申告書の公示の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

(当該職員の質問検査権)
第36条  国税庁の当該職員又は土地等を有する者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、地価税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の土地等若しくは当該土地等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第41条第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
 納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
 前号に掲げる者に土地等の譲渡(借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。以下この号において同じ。)をしたと認められる者若しくは前号に掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
 第1号に掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者
 分割法人(法人税法第2条第12号の2(定義)に規定する分割法人をいう。)は前項第2号に規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)は同項第2号に規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に含まれるものとする。
 第1項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第1号に掲げる者に対する質問又は検査について準用する。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 第1項(第3項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(官公署等への協力要請)
第37条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(固定資産課税台帳等の供覧等)
第38条  国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第734条第1項後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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