第7章 罰則(第39条―第43条)/地価税法
(平成三年五月二日法律第69号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第7章 罰則
第39条
偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
第40条
正当な理由がなくて第25条第1項の規定による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第41条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第36条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
第42条
地価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第43条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第39条から第41条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第39条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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