附則/地価税法
(平成三年五月二日法律第69号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月四日法律第103号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第38条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条
この法律は、平成四年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用する。
(非課税に関する経過措置)
第3条
公益法人等が有する土地等でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第6条第2項第2号に規定する未利用地に該当するものは、施行日において取得され、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、同項の規定を適用する。
2
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地法第2条第1項(定義)に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「市街化区域農地等」という。)で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において都市計画法第8条第1項第14号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある市街化区域農地等(生産緑地法(昭和四十九年法律第68号)第10条(生産緑地の買取りの申出)又は第15条第1項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)に係る土地等については、平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税を課さない。この場合において、第2章の規定の適用については、第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び附則第3条第2項」とする。
一
都の区域(特別区の存する区域に限る。)
二
首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第1項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第1項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の市の区域
三
前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近効整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近効整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
(納税地に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に所得税法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人に対する第11条第1項又は第2項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
2
この法律の施行の際現に所得税法第18条第1項(納税地の指定)又は法人税法第18条第1項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている者については、施行日においてその納税地を地価税の納税地として第13条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
3
前項の場合において、所得税法第18条第3項又は法人税法第18条第2項の規定による通知は、第13条第2項の規定による通知とみなす。
(平成四年の課税時期に係る地価税の税率の特例)
第5条
平成四年の課税時期に係る地価税の税率については、第22条中「千分の三」とあるのは、「千分の二」とする。
(平成四年の課税時期に係る地価税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第6条
平成四年の課税時期に係る第25条第1項の規定による申告書の提出期限については、同項中「その年十月一日から同月三十一日まで」とあるのは「平成四年十一月十六日から同年十二月十五日まで」と、第26条第2項ただし書中「同項」とあるのは「附則第6条において読み替えられた同項」とする。
(政令への委任)
第7条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第8条
地価税の負担の在り方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成三年一〇月四日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月五日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年五月六日法律第43号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第7章に係る部分、第108条の14を第108条の27とする改正規定、第108条の13を第108条の26とする改正規定、第6章の2の次に一章を加える改正規定及び第117条の3第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年七月一日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律中第1条、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号)の施行の日から、第2条及び附則第15条から第19条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年四月二一日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年四月二一日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月八日法律第87号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年六月七日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、保険業法(平成七年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年三月三一日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第18条
前条の規定による改正後の地価税法の規定は、この法律の施行の日以後の各年の地価税法第2条第4号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、同日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年五月一五日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第53条
前条の規定による改正後の地価税法の規定は、施行日以後の各年の地価税法第2条第4号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月二九日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年四月九日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第15条並びに附則第4条、第5条、第16条、第20条及び第21条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年六月一八日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条から第5条まで及び第11条の規定並びに附則第12条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)第6条第27号の2の改正規定(「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成九年一二月一二日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第188条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条
前条の規定による改正後の地価税法(以下「新地価税法」という。)の規定は、施行日以後の各年の新地価税法第2条第4号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同条第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
2
施行日以後に新法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新地価税法第20条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「事業」とあるのは、「事業又は緑資源公団法(昭和三十一年法律第85号)附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第43号)第19条第1項第1号イ(業務の範囲)の事業」とする。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に一条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)別表第一第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成十二年二月一日
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月六日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第1条及び第2条の規定、第4条中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに第11条の規定並びに附則第3条から第7条まで、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第24条、第30条、第53条から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第275号)第4条第72号及び第5条第1項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
四
附則第71条から第73条まで及び第75条の規定 平成十二年十月一日から平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年四月五日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二六日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第49条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条
附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第52条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年六月二日法律第105号)
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第3項、第15条の5から第15条の7まで及び第15条の9の改正規定並びに第3条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条、第10条(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第701条の34第3項第8号の改正規定を除く。)、第11条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第34条の2第2項第13号及び第65条の4第1項第13号の改正規定に限る。)及び第13条の規定 公布の日
二
第2条、第4条及び附則第9条の規定 平成十三年四月一日
第2条
この法律の施行前に第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第4条において「旧法」という。)第8条第1項又は第9条第1項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第4条において「新法」という。)第8条の2第2項の規定は、適用しない。
第3条
この法律の施行前に旧法第9条の5第1項又は第2項(旧法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により旧法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第9条の5第3項(旧法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、新法第9条の5から第9条の7まで(これらの規定を新法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前に旧法第15条第1項又は第15条の2第1項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、新法第15条の2第2項の規定は、適用しない。
第5条
この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第7条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第21条
第11条の規定による改正後の地価税法第32条第3項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。
(政令への委任)
第23条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月八日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年六月一五日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二四日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第2条、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、第9条(第4号に掲げる規定を除く。)、第13条、第14条、第17条、第24条及び第31条から第33条までの規定 公布の日
附 則 (平成一四年七月三一日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条及び第3条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第6条、第7条及び第28条から第29条の2までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日
(処分等の効力)
第30条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第31条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第32条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ハ 第3条中相続税法第14条第2項の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)
ニ 第4条の規定(地価税法第23条第2項の改正規定を除く。)
(政令への委任)
第136条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月二八日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一三日法律第80号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月四日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三
第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
別表第一 (第6条関係)
一 次に掲げる区域内にある山林、原野、池沼その他の財務省令で定めるもの又は都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第3条第1項(緑地保全地区に関する都市計画)の規定により定められた緑地保全地区内の同項に規定する緑地に係る土地等
イ 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第13条第1項(特別地域)の規定により指定された特別地域(同法第60条第1項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第13条第1項の特別地域と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ロ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第25条第1項(特別地区)の規定により指定された特別地区(同法第46条第1項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第25条第1項の特別地区と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ハ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第29条第1項(特別保護地区)の規定により指定された特別保護地区
二 農地法第2条第1項(定義)に規定する農地若しくは採草放牧地(以下この号において「農地等」という。)で次に掲げるもの以外のもの又は森林法(昭和二十六年法律第249号)第2条第1項(定義)に規定する森林に係る土地等
イ 都市計画法第7条第1項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地等で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において同法第8条第1項第14号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある農地等(生産緑地法第10条(生産緑地の買取りの申出)又は第15条第1項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)
(1) 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
(2) 首都圏整備法第2条第1項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の市の区域
(3) (2)に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
ロ 農地法第4条第1項本文(農地の転用の制限)若しくは第5条第1項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可又は同法第73条第1項(売り渡した土地等の処分の制限)の規定による許可(農地等を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第4条第1項第5号又は第5条第1項第3号に規定する届出をした農地等
三 砂防法(明治三十年法律第29号)第2条(指定土地)の規定による国土交通大臣の指定に係る土地等
四 公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池その他これらに類するものに係る土地等で政令で定めるもの
五 医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第1項(病院等)に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、同法第2条第1項(助産所)に規定する助産所、介護保健法(平成九年法律第123号)第7条第22項(定義)に規定する介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定めるものの用に供されている土地等及び薬事法(昭和三十五年法律第145号)第2条第7項(定義)に規定する薬局の用に供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
六 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第29条第1項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム若しくは民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条(定義)に規定する特定民間施設又は更生保護事業法(平成七年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等
七 次に掲げるものに係る土地等(政令で定めるものに限る。)
イ 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第27条(指定)の規定により指定された重要文化財若しくは国宝、同法第56条の10第1項(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第69条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同法第98条第2項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された文化財又は同法第116条第1項(法令廃止に伴う経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された物件のうち、建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの
ロ 文化財保護法第83条の3第1項若しくは第2項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第83条の4第1項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第6条第1項(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)の規定により定められた歴史的風土特別保存地区又は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第60号)第3条第1項(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区若しくは第二種歴史的風土保存地区の区域内にある土地
八 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第72号)第2条第5項(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている土地等
九 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第102条第1項(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園、同法第82条の2(専修学校)に規定する専修学校又は同法第83条第1項(各種学校)に規定する各種学校(修業期間が一年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たす各種学校に限る。)
ロ 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第203号)第19条第2号(保健婦国家試験の受験資格)に規定する保健婦養成所、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)第7条第3号(受験資格)に規定する養成施設その他これらに類する医療若しくは福祉に従事する者の養成所で財務省令で定めるもの、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第24条第3項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設(修業期間が一年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)又は道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第99条第1項(指定自動車教習所の指定)の規定により指定された指定自動車教習所
十 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第76号)第3条(事業の特許)に規定する運輸事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十一 次に掲げる施設又は設備の用に供されている土地等
イ 道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第3項(定義)に規定する旅客自動車運送事業(同法第3条第1号ハ(種類)に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のうち旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第9条の3第1項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項(定義)に規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業又は郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第284号)の定めるところにより日本郵政公社から委託を受けて郵便物の同法第1条(趣旨)に規定する運送等を行う事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるもの
ロ 道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道
ハ 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)第2条第5項(定義)に規定する一般自動車ターミナル
十二 航空法(昭和二十七年法律第231号)第40条(公共用飛行場の告示等)の規定により公共の用に供する飛行場として告示された飛行場(財務省令で定めるものを除く。)又は当該飛行場の周辺にある同法第102条第1項(運航管理施設等の検査)に規定する本邦航空運送事業者の格納庫若しくは航空貨物取扱施設の用に供されている土地等
十三 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項(定義)に規定する港湾施設(同条第4項に規定する臨港地区外にある港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第8条第1項(事業開始の義務)に規定する港湾運送事業者又は同法第22条の2第3項(特定港湾における一般港湾運送事業等)に規定する特定港湾一般港湾運送事業者等の同法第2条第1項第4号(定義)に規定する荷さばき場を含む。)又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条(漁港施設の意義)に規定する漁港施設
ロ 倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)第7条第1項(変更登録等)に規定する倉庫業者の同法第3条(登録)の規定による登録に係る同法第2条第1項(定義)に規定する倉庫又は農業倉庫業法(大正六年法律第15号)第1条第1項(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者若しくは同法第19条第1項(連合農業倉庫業者)に規定する連合農業倉庫業者の同法第6条(農業倉庫業者の認可)(第26条第1項(準用)において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る同法第1条第1項若しくは第19条第1項の倉庫
十四 電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第12条第1項(事業の開始の義務)に規定する第一種電気通信事業者の同法第6条第2項(事業の種類)に規定する第一種電気通信事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるものの用に供されている土地等
十五 水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第5項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)第2条第5項(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第6項に規定する工業用水道施設その他の財務省令で定める施設の用に供されている土地等
十六 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第2号(定義)に規定する一般電気事業者の同項第1号に規定する一般電気事業、同項第4号に規定する卸電気事業者の同項第3号に規定する卸電気事業若しくは同項第6号に規定する特定電気事業者の同項第5号に規定する特定電気事業に直接必要な工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第2項(定義)に規定する一般ガス事業者の同条第1項に規定する一般ガス事業若しくは同条第4項に規定する簡易ガス事業者の同条第3項に規定する簡易ガス事業に直接必要な工作物又は熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第2条第3項(定義)に規定する熱供給事業者の同条第2項に規定する熱供給事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十七 削除
十八 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第15項(定義)に規定する取引所有価証券市場(同条第13項に規定する証券会員制法人が開設するものに限る。)、商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第7項(定義)に規定する商品市場又は金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第7項(定義)に規定する金融先物取引所の開設する同条第8項に規定する金融先物市場(同条第6項に規定する金融先物会員制法人が開設するものに限る。)の用に直接供されている土地等
十九 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第62号)附則第14条第1項第1号若しくは第2号(機構の業務の特例)、港湾法附則第27項(国の融資の特例)又は漁港漁場整備法附則第11項(国の融資の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業で政令で定めるものにより整備されるこれらの規定に規定する公共の用に供する施設、港湾施設又は漁港施設(国又は地方公共団体(港務局を含む。)に寄附されることを条件として都市計画法第59条第4項(施行者)の認可その他の処分で政令で定めるものを受けて整備されるこれらの施設に限る。)の用に供される土地等
二十 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業(国又は地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものが行うものに限る。)で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供されている土地等
イ 当該計画に係る区域の面積及び当該事業の施行区域の面積がそれぞれ政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
二十一 次に掲げる施設で財務省令で定めるものの用に供されている土地等
イ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第59条第1項(米穀の政府買入れ)、第60条第1項(米穀等の輸入を目的とする買入れ)、第62条第1項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第66条第1項(麦の政府買入れ)又は第67条第1項(麦等の輸入を目的とする買入れ)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管するための施設
ロ 民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(以下この号において「公益法人」という。)が飼料需給安定法(昭和二十七年法律第356号)第5条第1項(飼料の売渡)の規定により政府から売り渡された同法第2条(定義)に規定する輸入飼料で飼料の安定的供給を確保するために備蓄するもの又は公益法人が大豆及び大豆関連製品の需給の安定を図るために備蓄する大豆を保管するための穀物用サイロに係る施設
ハ 石油公団法(昭和四十二年法律第99号)第19条第1項第6号(業務の範囲)の規定に基づき行う石油の備蓄のための施設
二十二 卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)第2条第4項(定義)に規定する地方卸売市場、家畜取引法(昭和三十一年法律第123号)第2条第3項(定義)に規定する家畜市場、と畜場法(昭和二十八年法律第114号)第3条第2項(定義)に規定すると畜場又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第70号)第2条第6号(定義)に規定する食鳥処理場の用に供されている土地等
二十三 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第68号)第2条(定義)に規定する公衆浴場の用に供されている土地等
二十四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第48号)第2条第5項(定義)に規定する墓地又は同条第7項に規定する火葬場の用に供されている土地等
二十五 日本原子力研究所が有する土地等(当該法人の地価税に係る場合に限る。)
別表第二 (第17条関係)
一 工場立地法(昭和三十四年法律第24号)第4条第1項第1号(工場立地に関する準則等の公表)に規定する環境施設の用に供されている土地等(当該土地等の面積が基準面積(当該土地等の面積の同項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に対する割合に関する事項につき同項の規定により公表された同項の準則又は同法第4条の2第1項(工場立地に関する地域準則)の規定により定められた同項の地域準則に適合するために必要な面積として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、当該土地等のうち当該基準面積に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。)
二 イからヘまでに掲げる者のそれぞれイからヘまでに規定する施設又は設備の用に供されている土地等のうちそれぞれイからヘまでに定める基準に適合するために必要なものとして政令で定めるもの
イ 消防法(昭和二十三年法律第186号)第11条第1項(危険物施設の設置の許可)の許可を受けた者 当該許可に係る同法第10条第4項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の位置及び構造に係る同項に規定する技術上の基準
ロ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第1項(用語の意義)に規定する鉱業権者 同条第2項に規定する鉱山における保安を確保するため、同法第8条第1項又は第2項(施設計画の認可、届出等)の認可又は届出に係る施設の位置について経済産業大臣が定めた基準
ハ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第3条(製造の許可)、第10条第1項(製造施設等の変更)又は第12条第1項(火薬庫)の許可を受けた者 これらの許可に係る同法第7条第1号(許可の基準)又は第12条第3項に規定する製造施設又は火薬庫の位置に係るこれらの規定(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ニ 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第5条第1項(製造の許可等)、第14条第1項(製造のための施設等の変更)、第16条第1項若しくは第19条第1項(貯蔵所)の許可を受けた者又は同法第5条第2項、第14条第4項、第17条の2第1項(貯蔵所)、第19条第4項、第24条の2第1項若しくは第24条の4第1項(消費)の届出をした者 これらの許可又は届出に係る同法第8条第1号(許可の基準)、第12条第1項(製造のための施設及び製造の方法)、第16条第2項、第18条第2項(貯蔵所)又は第24条の3第1項(消費)に規定する施設の位置及び構造に係るこれらの規定(同法第14条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ホ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)第3条第1項(事業の登録)の登録を受けた者、同法第8条(販売所等の変更の届出)の届出をした者又は同法第36条第1項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第37条の2第1項(変更の許可)の許可を受けた者 これらの登録、届出又は許可に係る同法第16条第1項(基準適合義務等)又は第37条(許可の基準)に規定する貯蔵施設又は特定供給施設の位置に係るこれらの規定(同法三十7条の二第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ヘ 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第5条第1項(新設の届出等)又は第7条第1項(変更の届出等)の届出をした者 同法第5条第1項に規定する第一種事業所内の通路(これに隣接する財務省令で定める空地を含む。)の配置の同法第8条第1項第1号(新設等の計画に係る指示)に規定する基準
三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第13条第1項(事業の許可)、第23条第1項(設置の許可)、第51条の2第1項(事業の許可)、第52条第1項(使用の許可)若しくは第61条の3第1項(使用の許可及び届出等)の許可を受けた者、同法第44条第1項(事業の指定等)の指定を受けた者又は同法第61条の2第1項(核原料物質の使用の届出等)の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるものの内にある土地等
四 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第88号)第6条第1項第3号(登録の拒否等)に規定する揮発油販売業者の同法第2条第3項(定義)に規定する給油所の用に供されている土地等
五 文化財保護法第2条第1項(文化財の定義)に規定する文化財で別表第一第7号イに掲げる文化財に準ずるもののうちその保存及び活用を図るべきものとして政令で定めるものに係る土地等
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項(一般廃棄物処理施設)若しくは第9条第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第9条の8第1項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)又は同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)若しくは第15条の2の5第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第15条の4の2第1項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)の用に供されている土地等
七 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第96号)第5条第1項(石油の基準備蓄量等)に規定する石油精製業者等が保有する同法第6条第1項(石油の基準備蓄量等)に規定する基準備蓄量の同法第5条第1項に規定する石油を備蓄するための施設又は同法第10条第1項(石油ガスの基準備蓄量等)に規定する石油ガス輸入業者が保有する同法第11条第1項(石油ガスの基準備蓄量等)に規定する基準備蓄量の同法第2条第3項(定義)に規定する石油ガスを備蓄するための施設で、財務省令で定めるものの用に供されている土地等
八 道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第94条の3第1項(設備の維持等)に規定する指定自動車整備事業者の同法第94条の2第1項(指定自動車整備事業の指定等)に規定する指定自動車整備事業の指定に係る事業場の用に供されている土地等
九 法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人(専ら信用に関する事業又は共済に関する事業を営むものとして政令で定めるものを除く。)が有する土地等(当該法人の地価税に係る場合に限る。)
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