地方道路税法

(昭和三十年七月三十日法律第104号)

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最終改正:平成一二年三月三一日法律第26号

(課税目的及び課税物件)
第1条  都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し、道路に関する費用に充てる財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方道路税を課する。

(定義)
第2条  この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)第2条第1項に規定する炭化水素油及び同法第6条の規定により揮発油とみなされる物をいう。
 この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。
 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。

(課税標準)
第3条  地方道路税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。

(税率)
第4条  地方道路税の税率は、揮発油一キロリットルにつき四千四百円とする。

(納税義務者)
第5条  揮発油の製造者(揮発油税法第5条第1項ただし書、第7条、第14条第6項、第14条の2第5項又は第16条の3第7項(同法第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(揮発油税法第5条第5項、第14条第6項、第14条の2第5項又は第16条の3第7項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、揮発油税法第4条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(揮発油税法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第16条の3第7項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方道路税を納める義務がある。
 揮発油を保税地域(揮発油税法第4条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(揮発油税法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(揮発油税法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方道路税を納める義務がある。

(未納税移出等)
第6条  揮発油税法第14条第1項、第14条の2第1項本文、第15条第1項、第16条第1項、第16条の2第1項、第16条の3第1項又は第16条の4第1項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方道路税を免除する。
 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第14条の2第7項、第16条の3第6項本文(同法第16条の4第4項において準用する場合を含む。)又は第16条の4第3項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方道路税を徴収する。

(申告及び納付等)
第7条  地方道路税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。
 地方道路税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する税額の地方道路税及び二百八十七分の二百四十三に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。

(担保の提供)
第8条  揮発油税法第13条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方道路税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第18条の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方道路税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
 揮発油税法第18条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。

(戻入れの場合の地方道路税の控除等)
第9条  揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方道路税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
 前項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方道路税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の二百八十七分の四十四に相当する地方道路税額に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があつたものとする。
 揮発油税法第17条第5項及び第8項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。

(延滞税)
第10条  国税通則法(昭和三十七年法律第66号)の規定により地方道路税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方道路税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方道路税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。
 第7条第1項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

(過少申告加算税又は無申告加算税)
第11条  前条第1項の規定は、国税通則法の規定により地方道路税及び揮発油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
 第7条第1項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。

(還付及び充当)
第12条  地方道路税に係る過誤納金は、揮発油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
 国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び過誤納に係る滞納処分費並びに国税通則法の規定による還付加算金を未納の地方道路税又は揮発油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
 第1項の規定による還付があつたときは、その還付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する地方道路税の過誤納金及び二百八十七分の二百四十三に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する未納の地方道路税及び二百八十七分の二百四十三に相当する未納の揮発油税に対する充当があつたものとする。

(還付加算金)
第13条  国税通則法の規定により還付加算金を、第9条及び揮発油税法第17条の規定による地方道路税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方道路税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額について同条の規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ同法の規定により加算すべき地方道路税に係る還付加算金及び揮発油税に係る還付加算金とする。
 地方道路税及び揮発油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。

(端数計算)
第14条  地方道路税及び揮発油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

(当該職員の権限)
第14条の2  国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、地方道路税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
 揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第13条第3項に規定する特例輸入者又は同法第16条の3第1項若しくは第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する揮発油、帳簿書類その他の物件を検査すること。
 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。
 第1号に規定する者の業務に関する揮発油又は前号に規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
 運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 当該職員は、地方道路税に関する調査について必要がある場合には、揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第13条第3項に規定する特例輸入者又は同法第16条の3第1項若しくは第16条の4第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 第1項第3号の規定により採取した見本に関しては、第5条第1項若しくは第2項又は第7条の規定は、適用しない。
 当該職員は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(罰則)
第15条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により地方道路税を免かれ、又は免かれようとした者
 偽りその他不正の行為により第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方道路税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該地方道路税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第15条の2  第14条の2第1項第1号若しくは第2号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第3号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

第16条  削除

第17条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第15条第1項又は第15条の2の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第15条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

   附 則 抄

 この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月六日法律第56号) 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年四月九日法律第110号) 抄

 この法律は、昭和三十四月十一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第39号) 抄

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第18条  この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条  国税通則法附則及び前十八条の定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第32号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(内国消費税の一般的経過措置)
第2条  次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
 昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであつた内国消費税
 施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、 地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税
 施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第3条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税
 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項又は第7条第1項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税
 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
 施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであつた内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域から引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に関税法第67条の規定による輸入の申告をした課税物品で前2号の規定に該当しないものに係る内国消費税

(揮発油税法及び 地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)第14条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は旧法第14条の2第1項の規定により揮発油税の免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第14条第6項又は第14条の2第5項の揮発油とみなす。
 旧法第14条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第14条第7項の規定を適用する。
 施行日前に旧法第17条第8項各号に掲げる場合に該当することとなつた揮発油が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、新法及び改正後の 地方道路税法の規定を適用する。
 施行日に保税地域に該当する揮発油の製造場において、関税法第2条第1項第4号に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場ノ位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。
 新法第4条の規定により揮発油の製造場とみなされる場所において、関税法第2条第1項第4号に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に旧法第23条第1項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第23条第1項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。

(政令への委任)
第9条  関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第10条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、 地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ二第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に十二条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に一条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。


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