鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 抄

(昭和二十七年三月三十一日政令第57号)

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 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第380号)第1項及び第5項の規定に基き、この政令を制定する。

(所得税法等の適用)
第1条  略

(所得税法の適用に伴う経過措置)
第2条  略

(法人税法の適用に伴う経過措置)
第3条  略

(相続税法の適用に伴う経過措置)
第4条  略

(資産再評価法の適用に伴う経過措置)
第5条  略

(酒税法の適用に伴う経過措置)
第6条  従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令に基き、昭和二十七年十月一日において酒類を製造することを認められている者並びにその種類及び製造場は、同日以後においては、酒税法第14条の規定による免許を受けた者並びにその種類及び製造場とみなす。
 従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令の規定により税金を課せられた酒類が昭和二十七年十月一日において現に前項に規定する製造場に存する場合においては、同日以後当該酒類について課せられるべき酒税額から当該酒税法に相当する法令の規定により課せられた税金に相当する税額を控除する。

(砂糖消費税法の適用に伴う経過措置)
第7条  略

(従前の法令の適用排除)
第8条  略

(権限の移管)
第9条  略

(従前の法令による税金)
第10条  略

   附 則 抄

 この政令中第1条第1項、第2条から第5条まで、第8条及び第9条並びに第10条(第1条第1項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第8条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の規定は、同年十月一日から施行する。


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