通関業法施行規則

(昭和四十二年八月一日大蔵省令第50号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 通関業法に基づき、及び同法を実施するため、 通関業法施行規則を次のように定める。

(通関業許可申請書の添付書面)
第1条  通関業法(昭和四十二年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書(申請者が法人である場合には、その定款、登記簿の謄本並びに役員(法第6条第8号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の名簿及び履歴書)
 申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が法第6条第1号に掲げる者(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び法第6条第2号に掲げる者に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
 申請者(申請者が法人である場合には、当該法人及びその役員)が法第6条第3号から第7号までのいずれにも該当しない旨のこれらの者の宣誓書
 通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書
 申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面
 年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面
 その他参考となるべき書面

(試験の方法等)
第2条  通関士試験は、法第23条第2項各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。
 法第23条第2項第1号に規定する「その他関税に関する法律」として通関士試験の科目とする法律は、次に掲げる法律とする。
 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)
 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第65号)
 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第70号)
 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第54号)

(試験実施地)
第3条  通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。

(試験の日時、場所等の公告)
第4条  財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。

(受験願書)
第5条  通関士試験を受けようとする者は、通関士試験受験願書に次に掲げる書面を添付し、当該願書の受付期間内に、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
 受験票(写真を貼付したものに限る。)
 次条第2項の規定により同条第1項の試験科目につき試験の免除を受ける資格を有する旨の通知を受けた者である場合は、その通知書の写し

(試験科目の一部免除の申請)
第6条  法第24条の規定により同条第1号又は第2号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受ける資格を有することを証する書類を添付し、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
 税関長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その申請者が試験科目につき試験の免除を受ける資格を有するかどうかを審査し、その結果を文書をもつて申請者に通知しなければならない。

(受験手数料)
第7条  法第26条第1項の受験手数料は、受験願書に、通関業法施行令(昭和四十二年政令第237号)第12条に規定する受験手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。

(合格証書の交付等)
第8条  税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告しなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、法施行の日から施行する。
 税関貨物取扱人法施行細則(明治三十四年大蔵省令第8号)は、廃止する。

   附 則 (平成六年五月二日大蔵省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月一日大蔵省令第59号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月一日大蔵省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第38号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行前に提出された改正前の第1条第1号及び第2号に掲げる書面は、改正後の第1号及び第2号に掲げる書面とみなす。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


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