通関業法施行令

(昭和四十二年八月一日政令第237号)

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最終改正:平成一五年九月二五日政令第428号


 内閣は、通関業法(昭和四十二年法律第122号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(営業所の新設の許可の申請手続)
第1条  通関業法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による税関長の許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を税関長に提出しなければならない。
 当該営業所の名称及び所在地
 当該営業所の責任者の氏名及び法第13条の規定により置こうとする通関士の数
 当該営業所においてする通関業務を行なおうとする地域及びその通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
 前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行なわれる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

(営業区域外において業務を行なう場合の手続)
第2条  法第9条ただし書の規定により同条に規定する税関の管轄区域外において通関業務を行なおうとする通関業者は、その提出する法第2条第1号ロに規定する通関書類に法第9条ただし書の規定に該当する旨を附記し、又は当該通関業務を行なう際に口頭で税関官署に対してその該当する旨を申し出なければならない。

(許可の消滅に関する届出義務者)
第3条  法第12条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
 通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員
 通関業者が死亡した場合 相続人
 通関業者が破産の宣告を受けた場合 破産管財人
 通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であつた法人を代表する役員であつた者
 通関業者である法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 清算人

(通関士の設置)
第4条  通関業者は、法第13条第1項の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士(営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。)一人以上を置かなければならない。
 前項の通関業者は、同項の規定に抵触するに至つた営業所があるときは、二月以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

(通関士の設置に係る地域の指定)
第5条  法第13条第1項第1号に規定する政令で定める地域は、別表に掲げる地方公共団体の区域に属する地域とする。

(通関士の審査を要する通関書類等)
第6条  法第14条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
 法第2条第1号イの(1)の(一)から(四)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書
 法第2条第1号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書
 関税法(昭和二十九年法律第61号)第7条の2第1項に規定する特例申告書
 関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第4条の16第1項に規定する修正申告書及び同令第4条の17第1項に規定する更正請求書

(通知を要する検査の範囲)
第7条  法第16条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。
 関税法第75条において準用する同法第67条の検査
 関税法第43条の4(同法第62条及び第62条の15において準用する場合を含む。)の検査
 関税法第62条の3第2項の検査

(記帳及び書類の保存)
第8条  法第22条第1項に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務(法第7条に規定する関連業務を含む。以下この条及び第10条において同じ。)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
 法第22条第1項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
 前2項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。
 第1項の規定による通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第2項第1号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

(従業者等に関する届出)
第9条  法第22条第2項の規定による届出(法第12条第1号の規定による営業所の責任者の変更に係る届出を含む。)は、通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
 前項の者が新たに置かれた場合に提出する同項の届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

(定期報告書)
第10条  法第22条第3項に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。
 報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額
 報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎)
 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細
 その他参考となるべき事項
 法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)
第11条  法第24条第1号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。
 法第24条第2号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。

(受験手数料の額)
第12条  法第26条第1項に規定する政令で定める額は、二千六百円とする。

(通関士の確認に係る届出事項)
第13条  法第31条第1項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項とする。
 法第31条第1項の規定による届出に関する書面には、当該届出に係る者が同条第2項第1号及び第2号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

   附 則 抄

 この政令は、法施行の日(昭和四十二年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年八月七日政令第311号)

 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二七日政令第64号)

 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第68号)

 この政令中、第12条の改正規定は昭和五十年四月一日から、第5条の改正規定は同年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月二八日政令第127号)

 この政令中、第10条の改正規定は公布の日から、第5条の改正規定は昭和五十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月一四日政令第203号)

 この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二二日政令第41号)

 この政令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二九日政令第54号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年六月二〇日政令第245号)

 この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日政令第52号)

 この政令は、昭和五十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第140号)

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第23号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二六日政令第217号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月一七日政令第215号)

 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日政令第92号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第74号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三一日政令第113号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年八月一七日政令第270号)

 この政令は、平成六年九月四日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日政令第93号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二三日政令第82号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

( 通関業法施行令に係る事務の範囲に関する経過措置)
第4条  この政令の施行前における従前の税関の事務及びその監督に係る事務は、 通関業法施行令第11条第1項の規定の適用については、この政令の施行後における税関の事務及びその監督に係る事務とみなす。
 この政令の施行前における従前の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)は、 通関業法施行令第11条第2項の規定の適用については、この政令の施行後における税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)とみなす。

   附 則 (平成一二年七月一二日政令第376号) 抄

(施行期日)
 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第103号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(「徳山市 新南陽市」を「周南市」に改める部分に限る。)は、同月二十一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二五日政令第428号)

 この政令は、公布の日から施行する。

別表 通関士の設置を要する地域 (第5条関係)

北海道のうち
  札幌市 小樽市 千歳市 釧路市 苫小牧市 室蘭市 函館市
青森県のうち
  八戸市
宮城県のうち
  石巻市
茨城県のうち
  鹿島郡神栖町及び波崎町
群馬県のうち
  前橋市 高崎市 太田市
千葉県のうち
  千葉市 成田市 市川市 船橋市 市原市 袖ヶ浦市 木更津市 君津市
東京都
神奈川県のうち
  横浜市 川崎市 横須賀市 三浦市
新潟県のうち
  新潟市
富山県のうち
  富山市 新湊市 高岡市 射水郡小杉町
福井県のうち
  福井市
静岡県のうち
  静岡市 富士市 駿東郡長泉町 沼津市 焼津市 浜松市
愛知県のうち
  名古屋市 西春日井郡豊山町 海部郡飛島村 東海市 知多市 半田市 蒲郡市 豊橋市 田原市
三重県のうち
  四日市市
京都府のうち
  京都市 舞鶴市
大阪府のうち
  大阪市 摂津市 豊中市 堺市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南郡田尻町 泉南市
兵庫県のうち
  神戸市 姫路市 加古川市 尼崎市
和歌山県のうち
  和歌山市 海南市 海草郡下津町
鳥取県のうち
  境港市
島根県のうち
  安来市
岡山県のうち
  倉敷市 笠岡市 玉野市
広島県のうち
  広島市 福山市 尾道市 因島市 呉市
山口県のうち
  周南市 宇部市 下関市
徳島県のうち
  徳島市 小松島市 阿南市
香川県のうち
  坂出市 丸亀市
愛媛県のうち
  松山市 越智郡波方町 今治市 東予市 新居浜市
福岡県のうち
  福岡市 北九州市 京都郡苅田町 久留米市
佐賀県のうち
  鳥栖市
長崎県のうち
  長崎市 佐世保市
熊本県のうち
  熊本市
大分県のうち
  大分市
鹿児島県のうち
  鹿児島市 姶良郡溝辺町
沖縄県のうち
  那覇市


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