附則/電源開発促進税法


(昭和四十九年六月六日法律第79号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日等)
 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行し、同年十一月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気及び同日以後に第7条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第73号)

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
 改正後の第6条の規定は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第7条第1項第1号に規定する販売電気及び同日以後に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第1号に規定する販売電気及び同日前に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第47号)

 この法律は、昭和五十八年九月一日から施行する。
 改正後の第6条の規定は、昭和五十八年十月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第7条第1項第1号に規定する販売電気及び同日以後に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第1号に規定する販売電気及び同日前に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
 第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和二十七年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定

(政令への委任)
第23条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
 第10条の規定及び附則第53条から第55条までの規定

(電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第53条  第10条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。

(電源開発促進税の税率の特例)
第54条  次の各号に掲げる期間内に、料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第7条第1項第1号に規定する販売電気及び同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税の税率は、第10条の規定による改正後の電源開発促進税法第6条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
 平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日まで 販売電気千キロワット時につき四百二十五円
 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 販売電気千キロワット時につき四百円

(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第55条  第10条の規定の施行前にした行為及び附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係る第10条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第136条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。



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