電源開発促進税法施行令

(昭和四十九年九月二十七日政令第339号)

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最終改正:平成一一年一二月二七日政令第431号


 内閣は、電源開発促進税法(昭和四十九年法律第79号)第5条第2項、第7条、第9条及び第10条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において「一般電気事業」、「一般電気事業者」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第2条に規定する一般電気事業、一般電気事業者又は販売電気をいう。

(定額料金制の販売電気の電力量)
第2条  一般電気事業者の販売電気で電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第19条第1項又は第6項(一般電気事業者の供給約款等)に規定する供給約款又は約款においてその料金が定額をもつて定められているものの電力量は、当該販売電気の供給に係る契約の種別ごとに、当該契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算するものとする。

(課税標準及び税額の申告)
第3条  法第7条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所
 法第5条第2項に規定する販売電気及びその他の法第7条第1項第1号に規定する販売電気別の同号に掲げる電力量
 次条第1項及び第2項の電力量別の法第7条第1項第2号に掲げる電力量
 前号に掲げる電力量のうち次条第2項の規定により計算した電力量に係る同項の電気の需要設備の設置の場所の名称及び所在地並びに当該電力量の計算期間の終了の日その他その計算方法の明細(既に提出された法第7条第1項に規定する申告書に記載された当該計算方法により引き続き当該電力量の計算をする当該需要設備にあつては、その旨)

(一般電気事業者が自ら使用した電気の電力量)
第4条  法第7条第1項第2号に掲げる電力量として政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月の計量日(この項の規定により電力量を計量する日をいう。以下同じ。)において、一般電気事業者の発電所、営業所、事務所その他の場所における電気の需要設備(発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、燃料燃焼設備その他の発電のために直接使用される設備及び当該設備の運転に直接必要な設備を除く。)において前回の計量日における計量の時(新たに使用を開始した当該需要設備において使用した電気に係る電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を最初に計量する場合にあつては、当該需要設備において最初に電気の使用を開始する時とし、当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を次項の規定により計算している場合にあつては、当該電力量の計算期間の終了の日の経過する時とする。)から当該毎月の計量日における計量の時までの間に使用した電気につき、当該電気の電力量を計量するために設けられた電力量計により計量した電力量とする。
 前項に規定する電気の需要設備において使用した電気の電力量の計量につき同項の規定によることが困難である場合における当該需要設備において使用した電気に係る同項の政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月、前月の一定日の経過する時(当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を同項の規定により計量している場合にあつては、当該電力量の同項の規定による計量の時)からその月の一定日の経過する時までの間に当該需要設備において使用した電気につき、当該需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算した電力量とする。
 前項に規定する前月の一定日又はその月の一定日は、前月又はその月の末日(同項の電気の需要設備において使用した電気に係る前月分又はその月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量の計算期間の終了の日としてこれらの月分の法第7条第1項に規定する申告書により申告された日が、当該末日以外の日である場合にあつては、その申告された日)とする。

(一般電気事業の開廃等の届出)
第5条  法第9条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
 届出者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
 一般電気事業の開始若しくは廃止若しくは一般電気事業の許可の取消しの年月日又は一般電気事業の休止の期間
 前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動の内容を書面で納税地の所轄税務署長(その内容が納税地の異動に係るものである場合にあつては、当該税務署長及びその異動前の納税地の所轄税務署長)に届け出なければならない。
 法第9条第2項前段の届出の書面には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
 届出者によりその地位を承継された一般電気事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
 前号の地位の承継があつた年月日及び当該地位の承継の基因となつた事実

(記帳義務)
第6条  一般電気事業者は、帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第7条第1項第1号に掲げる電力量、法第5条第2項に規定する販売電気及びその他の同号に規定する販売電気別の当該電力量並びに同項に規定する販売電気の当該電力量の計算の内容
 法第7条第1項第2号に掲げる電力量並びに第4条第1項及び第2項の電力量別の同号に掲げる電力量
 第4条第2項の電気の需要設備の設置の場所別の同項の規定により計算した電力量及びその計算の内容
 法第7条第1項第3号に掲げる合計電力量及び同項第4号に掲げる電源開発促進税額

   附 則 抄

 この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
 この政令の施行の際一般電気事業者に該当する者で引き続いて一般電気事業を営もうとするものは、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、当該一般電気事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 第5条第2項の規定は、前項の届出をした者について準用する。
 附則第2項の規定に該当する一般電気事業者が施行日以後最初に提出すべき法第7条第1項に規定する申告書に係る第4条の規定の適用については、同条第1項中「前回の計量日における計量の時(新たに」とあるのは「昭和四十九年十月に属する日(同月における同年十一月中の最初の計量日に応当する日の翌々日以前の日に限る。)における計量の時(その日以後新たに」と、同条第2項中「前月の一定日」とあるのは「前月におけるその月の一定日に応当する日」とする。

   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第431号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。


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