電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則

(平成十年三月三十一日大蔵省令第43号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日財務省令第91号


 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第25号)の規定に基づき、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において、「国税」、「国税関係帳簿書類」、「電磁的記録」、「保存義務者」、「納税地等」、「電子取引」又は「電子計算機出力マイクロフィルム」とは、それぞれ電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第25号。以下「法」という。)第2条に規定する国税、国税関係帳簿書類、電磁的記録、保存義務者、納税地等、電子取引又は電子計算機出力マイクロフィルムをいう。
 この省令において、「電子計算機処理」とは、電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。

(税関長が所轄庁となる場合)
第2条  法第4条第1項に規定する財務省令で定める場合は、国税関係帳簿(法第2条第2号に規定する国税関係帳簿をいう。以下同じ。)が消費税法施行令(昭和六十三年政令第360号)第71条第3項(帳簿の備付け)、酒税法施行令(昭和三十七年政令第97号)第52条第4項(帳簿の記載事項)、たばこ税法施行令(昭和六十年政令第5号)第17条第5項(帳簿の記載事項)、揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第57号)第17条第5項(帳簿の記載事項)、石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第5号)第21条第4項(帳簿の記載事項)又は石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第132号)第20条第6項、第8項若しくは第9項(帳簿の記載事項)の帳簿である場合とする。

(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第3条  法第4条第1項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。
 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
 当該国税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。
 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係帳簿に関連する国税関係帳簿(以下この号において「関連国税関係帳簿」という。)の記録事項(当該関連国税関係帳簿が、法第4条第1項又は第5条第1項若しくは第3項の承認を受けているものである場合には、当該関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記載事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(法第6条第1項に規定するプログラムをいう。以下この項及び第5条第2項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
 日付け又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
 前項(第1号、第2号及び第5号ハに係る部分を除く。)の規定は、法第4条第2項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第5号イ中「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付け」と、同号ロ中「日付け又は金額」とあるのは「日付け」と読み替えるものとする。

(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第4条  法第5条第1項の承認を受けている保存義務者は、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
 次に掲げる事項が記載された書類
(1) 保存義務者(保存義務者が法人である場合には、当該法人の国税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該国税関係帳簿に係る電磁的記録(前条第1項第1号イ及びロに規定する事実及び内容に係るものを含む。)が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及び記名押印
(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の記名押印
(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第17条第1項(日本工業規格)に規定する日本工業規格をいう。B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
 当該国税関係帳簿の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第8号に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第5号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前条第1項第4号及び第5号に掲げる要件に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフッルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号に規定する機能に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
 前条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び前項(各号に係る部分に限る。)の規定は、法第5条第2項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項第2号中「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「国税関係書類の種類及び取引年月日その他の日付け」と、同項第5号中「前条第1項第4号」とあるのは「前条第2項において準用する同条第1項第4号」と読み替えるものとする。
 法第5条第3項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第4条第1項又は第2項の承認を受けている国税関係帳簿書類の全部又は一部について、その保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。以下この項において同じ。)のうち法第9条において準用する法第6条第1項又は第2項の申請書に記載することにより当該国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存をする期間としてあらかじめ特定する期間が経過した日以後の期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合
 法第4条第1項又は第2項の承認を受けている国税関係帳簿書類の全部又は一部について、その保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合
 第1項及び第2項の規定は、法第5条第3項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第5条  法第6条第1項又は第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 申請に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
 法第6条第1項に規定する備付けを開始する日又は同条第2項に規定する代える日
 法第6条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により提出する申請書である場合には、これらの規定に規定する設立の日
 申請に係る国税関係帳簿書類の全部又は一部が、法第7条第1項の規定による届出書を提出し、又は法第8条第2項の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨及び当該届出書を提出し、又は当該通知を受けた年月日
 申請者が、第3条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
 その他参考となるべき事項
 法第6条第1項又は第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第1号に掲げる書類を除く。)とする。
 申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
 申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類
 法第6条第6項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第6条第6項に規定する所轄外税務署長を経由して同条第1項又は第2項の申請書(法第7条第3項において準用する場合にあっては、同条第1項又は第2項の届出書)を所轄税務署長等(法第4条第1項に規定する所轄税務署長等をいう。次条において同じ。)に提出しようとする保存義務者は、当該申請書に法第6条第6項に規定する便宜とする事情の詳細を記載しなければならない。

(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第6条  法第7条第1項に規定する保存義務者は、同項に規定する電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部について、法第4条第1項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第2項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した法第7条第1項の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
 届出に係る国税関係帳簿書類について法第4条第1項若しくは第2項の承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
 電磁的記録による備付け及び保存をやめようとする国税関係帳簿又は電磁的記録による保存をやめようとする国税関係書類の種類及びそのやめようとする理由
 その他参考となるべき事項
 法第7条第2項に規定する保存義務者は、同項に規定する申請書に記載した事項(国税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した同項の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。
 届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
 届出に係る国税関係帳簿書類について法第4条第1項若しくは第2項の承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
 変更をしようとする事項及び当該変更の内容
 その他参考となるべき事項

(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第7条  前2条の規定は、法第9条において準用する法第6条から第8条までの規定を適用する場合について準用する。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第8条  法第10条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第3項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第2条第6号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、第3条第2項において準用する同条第1項第3号(同号イに係る部分に限る。)から第5号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。
 法第10条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明りょうな状態で出力しなければならない。
 法第10条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第1項に規定する場所に、同項に規定する期間、第4条第2項において準用する同条第1項第1号(同号ロに係る部分に限る。)から第4号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一二日大蔵省令第65号)

 この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第91号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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