第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
電子情報処理組織 独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機と、税関及び通関業者その他の国際貨物業務を行う者の事務所その他の事業場に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
二
国際貨物業務 国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で政令で定めるものをいう。
三
関税等 関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。