第1節 総則(第6条―第12条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律
(昭和五十二年五月三十一日法律第54号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第1節 総則
(目的)
第6条
独立行政法人通関情報処理センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第7条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項(定義)に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人通関情報処理センターとする。
(センターの目的)
第8条
独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)は、国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的とする。
(事務所)
第9条
センターは、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第10条
センターの資本金は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第124号)附則第2条第4項(通関情報処理センターの解散等)の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2
センターは、必要があるときは、財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3
政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
(持分の払戻し等の禁止)
第11条
センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2
センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第12条
政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2
政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第20条第2項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
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第1節 総則(第6条―第12条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律