第2節 役員及び職員(第13条―第17条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律


(昭和五十二年五月三十一日法律第54号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


    第2節 役員及び職員

(役員)
第13条  センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 センターに、役員として、理事三人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第14条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
 通則法第19条第2項(役員の職務及び権限)の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

(役員の任期)
第15条  役員の任期は、二年とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)
第16条  センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(役員及び職員の地位)
第17条  センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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第2節 役員及び職員(第13条―第17条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律