第3節 業務等(第18条・第19条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律


(昭和五十二年五月三十一日法律第54号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


    第3節 業務等

(業務の範囲)
第18条  センターは、第8条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
 国際貨物業務(税関手続に係るものに限る。以下この号において同じ。)に先行し、又は後続する業務その他の国際貨物業務に関連する業務(以下この号において「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から国際貨物業務を処理するために必要な情報を受信するため第1号の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
 前号の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)
第19条  センターは、通則法第29条第2項第1号(中期目標)に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項(利益及び損失の処理)の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金(以下この条において「積立金」という。)があるときは、その額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項(中期計画)の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
 センターは、積立金の額に相当する金額から第1項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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