第4節 雑則(第20条―第25条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律


(昭和五十二年五月三十一日法律第54号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


    第4節 雑則

(出資者原簿)
第20条  センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
 出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(解散)
第21条  センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

(緊急の必要がある場合の財務大臣の要求)
第22条  財務大臣は、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保するため又は電子情報処理組織による税関手続の処理を関税等に関する法令(この法律及びこの法律に基づく命令を含む。)の規定に適合したものとするため緊急の必要があると認めるときは、センターに対し、第18条第1号から第4号までに掲げる業務に関し、必要な措置をとることを求めることができる。
 センターは、財務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(主務大臣等)
第23条  センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)
第24条  国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第25条  センターの役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の規定の適用については、同法第2条第1項第1号(定義)に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

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