第4章 罰則(第26条・第27条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律
(昭和五十二年五月三十一日法律第54号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第4章 罰則
第26条
第16条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第27条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第18条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(NACCS特例法)
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第4章 罰則(第26条・第27条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律