附則/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律
(昭和五十二年五月三十一日法律第54号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現にその名称中に航空貨物通関情報処理センターという文字を用いている者については、第12条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第3条
センターの最初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2
センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第37条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
(地方税法の一部改正)
第4条
地方税法(昭和二十五年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第72条の5第1項第6号中「海上災害防止センター」の下に「、航空貨物通関情報処理センター」を加える。
(所得税法の一部改正)
第5条
所得税法(昭和四十年法律第33号)の一部を次のように改正する。
別表第一第1号の表中公害防止事業団の項の次に次のように加える。
|
航空貨物通関情報処理センター |
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第54号) |
(法人税法の一部改正)
第6条
法人税法(昭和四十年法律第34号)の一部を次のように改正する。
別表第二第1号の表中公害健康被害補償協会の項の次に次のように加える。
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航空貨物通関情報処理センター |
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第54号) |
(大蔵省設置法の一部改正)
第7条
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第26号の次に次の一号を加える。
二十六の二 航空貨物通関情報処理センターを監督すること。
第9条の2中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の一号を加える。
六 航空貨物通関情報処理センターを監督すること。
附 則 (昭和五三年四月一八日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年四月一日
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
附 則 (平成三年三月三〇日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第2条
航空貨物通関情報処理センターは、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けるものとする。
2
前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(経過措置)
第3条
この法律の施行の際現にその名称中に通関情報処理センターという文字を用いている者については、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第12条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第4条
この法律の施行の際現に通関情報処理センターの役員である者の任期については、なお従前の例による。
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第14号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の第38条第2項(事業報告書に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第3章及び第4章の改正規定(第23条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(通関情報処理センターの解散等)
第2条
改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(第11項において「旧法」という。)第3章に規定する通関情報処理センター(以下この条において「旧センター」という。)は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「新センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新センターが承継する。
2
旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度(次項において「最終事業年度」という。)は、旧センターの解散の日の前日に終わるものとする。
3
旧センターの最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、最終事業年度の終了後四月以内とする。
4
第1項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧センターに対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、新センターの設立に際し政府及び当該政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする。
5
第1項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新センターが承継する資産の価額(前項において政府及び政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする金額を除く。)から新センターの負債の金額を差し引いた額は、新センターの積立金として整理するものとする。
6
新センターは、政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付しなければならない。
7
前項の政令を定める場合においては、新センターの業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。
8
前2項に定めるもののほか、第6項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第5項に規定する資産の価額は、新センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11
旧センターの解散については、旧法第47条第1項の規定による残余財産の分配は行わない。
12
第1項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第3条
前条第4項の規定により政府以外の者が新センターに出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、新センターに対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2
新センターは、前項の規定による請求があったときは、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第11条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、新センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条第3項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、新センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ト 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成十四年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
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