電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行規則(NACCS特例法施行規則)


(昭和五十二年六月三十日大蔵省令第30号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日財務省令第97号


 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律第15条第3項及び第35条第2項並びに航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令第4条第1項ただし書及び第2項並びに第8条の規定に基づき、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。

(申告等の入力事項等)
第1条  電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第220号。以下「令」という。)第4条第1項ただし書(申告等の入力事項の省略)に規定する財務省令で定める事項は、同項ただし書に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項とする。

(書式)
第2条  電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書(関税法(昭和二十九年法律第61号)第9条の3第2項(納税の告知)及び国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第45条(読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第36条第2項(納税の告知)に規定する納税告知書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第1号書式に定めるところによる。
 電子情報処理組織により納税申告(とん税及び特別とん税にあつては、申告)がされた関税等の納付書(関税法第9条の4(納付の手続)、とん税法施行令(昭和三十二年政令第48号)第2条第2項(納付の手続)(特別とん税法施行令(昭和三十二年政令第49号)第2条(とん税法施行令の準用)において準用する場合を含む。)及び国税通則法第45条(読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書をいう。)の様式及び作成の方法は、別紙第2号書式に定めるところによる。

(輸入申告等の内容を示す書面の提出)
第3条  税関は、令第4条第2項(仕入書等の提出の時期)に規定する者に対し、同項に規定する期限までに、同項の申告又は申請の内容を示すものとして出力された書面を提出させることができる。

(通関士識別符号の使用)
第4条  通関業者は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第54号。以下「法」という。)第5条(通関士の審査)に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(入力をする通関士を識別するための符号で、独立行政法人通関情報処理センターが付与するものをいう。)を使用させて当該申告等の入力をさせるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二二日大蔵省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月二二日大蔵省令第52号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年五月二三日大蔵省令第28号)

 この省令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年七月二三日大蔵省令第75号)

 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第14号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一二年九月八日大蔵省令第72号)

 この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日財務省令第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


別紙第1号書式
別紙第2号書式
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