電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令(NACCS特例法施行令)


(昭和五十二年六月二十四日政令第220号)

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最終改正:平成一五年七月二四日政令第322号


 内閣は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第54号)第2条第2号、第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条、第13条第1項並びに第20条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(国際貨物業務)
第1条  電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
 第3条各号に掲げる処分の通知に関する業務
 関税法(昭和二十九年法律第61号)第70条第2項(証明又は確認)の規定による確認に関する業務
 関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で前3号に掲げる業務以外のもの
 保税地域(関税法第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第1号又は第2号に掲げる業務以外のもの
 通関業務の料金、保税蔵置場における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務
 航空貨物輸送証の作成に関する業務
 前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務
 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(申告等の指定)
第2条  法第3条第1項(電子情報処理組織による申告又は処分の通知等)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とする。

(処分の通知の指定)
第3条  法第3条第1項(電子情報処理組織による申告又は処分の通知等)の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分の通知は、次に掲げる処分の通知とする。
 別表第1号、第2号、第41号又は第42号に掲げる申告に対する関税法第7条の16第4項ただし書(輸入の許可前における減額更正)(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第6条第6項(引取りに係る課税物品についての申告の特例)において準用する場合を含む。)の規定による税額等を是正させるための通知
 別表第1号、第2号、第41号又は第42号に掲げる申告に対する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第9条第3項(輸入の許可前に引き取られた課税物品に係る税額等の通知)において準用する場合を含む。)の規定による税額等の通知
 別表第10号に掲げる出港届の提出に基づいて行われる関税法第17条第1項の規定による許可の通知
 別表第8号、第14号、第16号、第19号から第24号まで、第28号、第30号、第31号又は第34号から第36号までに掲げる申請又は申告に対する許可又は承認の通知

(申告等の入力事項等)
第4条  電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すベきこととされている事項を入出力装置(法第2条第1号(定義)に規定する入出力装置をいう。第7条において同じ。)から入力しなければならない。ただし、税関長は、法第3条第2項(申告等の到達の時点)に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。
 別表第1号(特例申告(関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告をいう。同表第41号において同じ。)に係るものに限る。)、第2号、第20号、第22号、第23号、第30号、第35号又は第42号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている仕入書その他の書類を税関に提出しなければならない。

(関税等の納付の確実性の確認の方法)
第5条  法第4条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。

(口座振替納付に係る納付期日)
第6条  法第4条第3項(口座振替納付に係る延滞税の特例)に規定する政令で定める日は、同条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付)の依頼により納付書の送付があつた日の翌日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。この場合において、当該納付書の送付があつた日の翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該納付書の送付があつた日の翌日とみなす。

(通関士の審査)
第7条  法第5条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

(財務省令への委任)
第8条  前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第2章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第9条  独立行政法人通関情報処理センター又は独立行政法人通関情報処理センターの役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2第1項(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一八日政令第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年七月一日政令第146号)

 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月二二日政令第234号)

 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一月二五日政令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一七日政令第216号)

 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第306号)

 この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第361号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二三日政令第145号)

 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日政令第92号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年九月一〇日政令第286号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日政令第103号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三一日政令第113号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一月三一日政令第10号)

 この政令は、平成九年二月三日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日政令第110号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
 第5条中 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令 第2条第11号の改正規定及び同令第3条第1号の改正規定

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第106号) 抄

(施行期日)
 この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第14号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第187号) 抄

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年七月一二日政令第376号) 抄

(施行期日)
 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日政令第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二〇日政令第208号)

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月二二日政令第340号)

 この政令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日政令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第322号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表 (第1条、第2条、第3条、第4条関係)

番号 手続
関税法第7条第1項(申告)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第100号)第13条第1項(関税を免除する物品についての免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による申告
関税法第9条の2第3項(期限内特例申告書を提出した場合の納期限の延長)の規定による申請書の提出
関税法第15条第1項(外国貿易船の入港の手続)の規定による入港届、積荷目録及び船用品目録の提出
関税法第15条第2項(外国貿易機の入港の手続)の規定による入港届及び積荷目録の提出
関税法第15条第3項(入港の手続)の規定による外国貿易船の旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出
関税法第15条第4項(特殊船舶等の入港届)の規定による入港届の提出
関税法第16条第1項(積荷目録提出前の貨物の積卸し)の規定による承認の申請(海上運送貨物に係るものに限る。)
関税法第16条第2項(貨物の積卸し)の規定による貨物の積卸しについての書類の提示
一〇 関税法第17条第1項(出港の手続)の規定による出港届の提出
一一 関税法第18条第2項ただし書(外国貿易機の入出港の簡易手続)の規定による届出
一二 関税法第19条(執務時間外の貨物の積卸し)の規定による届出
一三 関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出
一四 関税法第32条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請(海上運送貨物に係るものに限る。)
一五 削除
一六 関税法第36条第1項(他所蔵置に係る貨物)において準用する同法第32条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請(海上運送貨物に係るものに限る。)
一七 削除
一八 関税法第36条第2項(他所蔵置に係る貨物の取扱いの届出)の規定による届出
一九 関税法第40条第2項(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定による許可の申請(海上運送貨物に係るものに限る。)
二〇 関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請
二一 関税法第49条(保税蔵置場)において準用する同法第40条第2項(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定による許可の申請(海上運送貨物に係るものに限る。)
二二 関税法第62条(保税工場)において読み替えて準用する同法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請
二三 関税法第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認の申請
二四 関税法第63条第1項(保税運送の承認)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第10条第1項(保税運送の場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
二五 関税法第63条第3項(保税運送の承認の際の運送目録の提示)の規定による運送目録の提示
二六 関税法第63条第5項(保税運送の到着の確認)の規定による運送目録の提示
二七 関税法第63条第6項(保税運送の到着の確認後の運送目録の提出)の規定による運送目録の提出
二八 関税法第66条第1項(内国貨物の運送の承認)の規定による申告(海上運送貨物に係るものに限る。)
二九 関税法第66条第2項(内国貨物の運送の到着)の規定による同条第1項の承認を証する書類の提出(海上運送貨物に係るものに限る。)
三〇 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告
三一 関税法第67条の2第1項ただし書(輸出申告又は輸入申告の時期の特例)の規定による承認の申請(関税法施行令第59条の3第1項第4号に掲げる場合を除く。)
三二 関税法第70条第1項(他の法令の規定による許可、承認等の証明)の規定による証明
三三 関税法第70条第2項(他の法令の規定による検査の完了又は条件の具備の証明)の規定による証明
三四 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認の申請(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第7条第1項(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。)
三五 関税法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第12条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
三六 関税法第98条第1項(臨時開庁)の規定による承認の申請
三七 とん税法(昭和三十二年法律第37号)第5条第1項(申告による納付)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告
三八 消費税法(昭和六十三年法律第108号)第51条第3項(特例申告に係る納期限の延長)の規定による申請書の提出
三九 揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)第13条第3項(特例申告に係る納期限の延長)の規定による申請書の提出
四〇 石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)第18条第3項(特例申告に係る納期限の延長)の規定による申請書の提出
四一 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第1項又は第2項(引取りに係る課税物品についての申告の特例)の規定に基づき輸入申告又は特例申告に併せて行われる次に掲げる規定による申告
イ 消費税法第47条
ロ 酒税法(昭和二十八年法律第6号)第30条の3
ハ たばこ税法(昭和五十九年法律第72号)第18条
ニ 揮発油税法第11条及び地方道路税法(昭和三十年法律第104号)第7条第1項
ホ 石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)第17条
ヘ 石油石炭税法第14条
四二 国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第19条(修正申告)の規定による申告(輸入品対する内国消費税の徴収に関する法律第6条第6項(引取りに係る課税物品についての申告の特例)において準用する関税法第7条の14第2項の規定による補正を含む。)
四三 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運転手帳による担保の下で行う貨物の国際運転に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第257号)第2条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出


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