第2章 経過措置(第11条・第12条)/電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
(平成十五年七月二十四日政令第322号)
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内閣は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第54号)第25条並びに電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第124号)附則第2条第10項及び第12項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(独立行政法人通関情報処理センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第11条
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「十四年改正法」という。)附則第2条第9項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
一
財務省の職員 二人
二
独立行政法人通関情報処理センター(以下この号において「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 一人
三
学識経験のある者 二人
2
十四年改正法附則第2条第9項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
十四年改正法附則第2条第9項の規定による評価に関する庶務は、財務省関税局総務課において処理する。
(通関情報処理センターの解散の登記の嘱託等)
第12条
十四年改正法附則第2条第1項の規定により通関情報処理センターが解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
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