登録免許税法施行規則
(昭和四十二年六月三十日大蔵省令第37号)
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最終改正:平成一五年一二月二六日財務省令第111号
登録免許税法及び登録免許税法施行令の規定に基づき、
登録免許税法施行規則を次のように定める。
(登録免許税の免除を受けるための書類)
第1条
登録免許税法(昭和四十二年法律第35号。以下「法」という。)第5条に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
一
法第5条第4号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する住居表示の実施又は変更に伴つて受けるものであることを証する当該実施又は変更に係る市町村長(特別区の区長を含む。次号において同じ。)の書類
二
法第5条第5号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴つて受けるものであることを証する当該変更に係る市町村長又は同号に規定する事業の施行者(国及び法別表第二に掲げる者以外の者にあつては、その者が、当該事業の施行について都道府県知事の認可を受けた者であることを当該知事の証明により明らかにされたものに限る。)の書類
第2条
法別表第三の一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第82条の2(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第83条第1項(各種学校)に規定する各種学校の私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第4条(所轄庁)に規定する所轄庁の書類とする。
第2条の2
法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の3
法別表第三の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国土交通大臣の書類とする。
第2条の4
法別表第三の四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の5
法別表第三の四の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。
第2条の6
法別表第三の五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
一
法別表第三の五の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第76号)第36条(主務大臣等)に規定する主務大臣(次号において「主務大臣」という。)の書類
二
法別表第三の五の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する主務大臣の書類
第2条の7
法別表第三の六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の8
法別表第三の六の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する法務大臣の書類とする。
第2条の9
法別表第三の九の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第2条の10
法別表第三の九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。
第3条
法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
一
法別表第三の十の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法別表第三の十の項の第三欄の第1号の社会福祉事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条第2項第2号(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第3項第2号に規定する事業(同号に規定する児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。)及び同項第7号に規定する事業を除く。以下この号イにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 社会福祉事業の用に供する不動産が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項(中核市の権能)に規定する中核市(以下この号において「中核市」という。)の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の都道府県知事の書類
(2) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の指定都市の長の書類
(3) 社会福祉事業の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の中核市の長の書類
ロ 法別表第三の十の項の第三欄の第1号の社会福祉事業(イに規定する社会福祉事業を除く。以下この号ロにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の都道府県知事の書類
(2) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の指定都市の長の書類
二
法別表第三の十の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校を所管する都道府県知事の書類
第4条
法別表第三の十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
一
法別表第三の十二の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の都道府県知事の書類
二
法別表第三の十二の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校を所管する都道府県知事の書類
第4条の2
法別表第三の十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事の書類とする。
第4条の3
法別表第三の十四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第4条の4
法別表第三の十八の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。
第4条の5
法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第2号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
第5条
法別表第三の二十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の書類とする。
第5条の2
法別表第三の二十一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
一
法別表第三の二十二の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
二
法別表第三の二十二の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
三
法別表第三の二十二の項の第三欄の第3号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
第6条
法別表第三の二十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録が同項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄区域内である場合には福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内である場合には当該財務事務所長とする。)の書類とする。
第7条
法別表第三の二十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
第7条の2
法別表第三の二十三の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
農業共済組合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の二の項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該農業共済組合を所管する都道府県知事の書類
二
農業共済組合連合会 その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の二の項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣の書類
第8条
法別表第三の二十四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に規定する不動産を取得する場合 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣(農業倉庫業法(大正六年法律第15号)第27条第3項(行政官庁及びその権限の委任)の規定により権限が委任された場合にあつては、当該委任された地方農政局長)の書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する農業倉庫業法第27条第1項に規定する都道府県知事の書類
二
法別表第三の二十四の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の都道府県知事の書類
第9条
削除
第10条
法別表第三の二十五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
一
法別表第三の二十五の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校を所管する都道府県知事の書類
二
法別表第三の二十五の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の書類
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第11条
法第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る債権金額につき既に同条第1項に規定する抵当権等の設定登記を受けている旨を証する書類とする。
(レーダーの空中線電力の計算)
第12条
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第146号)第16条第5号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第18号)第12条(空中線電力の換算比)又は第13条(空中線電力の算出方法等)の規定により算出される平均電力による。
(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付方法)
第13条
法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する申請又は嘱託を行う場合に登記機関(法第5条第2号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)から得た納付情報により納付する方法とする。
(免許等の場合の納付の確認の時期)
第14条
法第25条に規定する財務省令で定めるときは、法第24条第1項の規定により登記機関の定める書類が提出されたときとする。
(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
第15条
法第26条第1項及び第31条第2項に規定する財務省令で定める書類は、法第24条第1項の規定により提出する登記機関の定める書類とする。
(納付不足額の通知事項)
第16条
法第28条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第2条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の区分及びその明細
二
当該登記等に係る課税標準及び登録免許税の額
三
前号の登録免許税の額のうち未納の金額
四
第2号の登録免許税の納期限
五
登記等を受けた者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第8条第2項の規定による納税地
六
法第28条第1項の通知をする登記機関の官職及び氏名
七
当該登録免許税に係る法第8条第1項に規定する登記官署等(次条において「登記官署等」という。)の名称及びその所在地
八
その他参考となるべき事項
(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
第17条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登記等を受ける者又は官庁若しくは公署は、法第4条第2項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月九日大蔵省令第69号)
この省令は、昭和四十五年十月十二日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日大蔵省令第13号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二八日大蔵省令第16号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一〇日大蔵省令第2号)
この省令は、昭和五十一年一月十一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日大蔵省令第17号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第17号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一二月三日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第47号)
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第11号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月三〇日大蔵省令第45号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日大蔵省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月二四日大蔵省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第29号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日大蔵省令第85号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第47号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第84号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日大蔵省令第52号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年八月三〇日大蔵省令第70号) 抄
1
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第30号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月三一日財務省令第60号) 抄
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
第6条
第4条の規定による改正後の
登録免許税法施行規則第8条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得する登録免許税法別表第三の二十四の項の第三欄の第1号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第1号に定める書類によることができる。
附 則 (平成一四年九月三〇日財務省令第54号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第2条の3の改正規定については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第39号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第31号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第2条の3の改正規定、第2条の4の改正規定、第2条の5の改正規定、第2条の6から第2条の9までの改正規定、第2条の10の改正規定、第2条の11の改正規定、第4条の4の次に一条を加える改正規定、第5条の2の改正規定、第5条の3の改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定及び第10条の改正規定については、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第90号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二六日財務省令第111号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
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