登録免許税法施行令
(昭和四十二年六月二十六日政令第146号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第134号
内閣は、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、登録税法施行規則(明治三十二年勅令第205号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 課税標準及び税率(第5条―第16条の4)
第3章 納付及び還付(第17条―第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
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