土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令
(平成三年六月六日大蔵省令第33号)
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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第29号
土地評価審議会令(平成三年政令第175号)第3条及び地価税法(平成三年法律第69号)第35条の規定に基づき、並びに相続税法(昭和二十五年法律第73号)を実施するため、
土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令を次のように定める。
(基本的事項の内容)
第1条
土地評価審議会令(平成三年政令第175号)第3条に規定する財務省令で定める事項は、都道府県における土地の用途別(住居、商業又は工業の別)の主要な標準地における単位面積当たりの土地又は借地権(借地借家法(平成三年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権をいう。)に係る価額とする。
2
前項に規定する主要な標準地とは、宅地で、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、面積、形状等が当該地域において通常であると認められるもので国税局長が定めたものをいう。
(土地の評価に関する事項の閲覧)
第2条
国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第73号)第26条の2第1項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。
附 則
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年七月二八日大蔵省令第71号)
この省令は、平成四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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