とん税の納付書の様式を定める省令

(昭和四十一年三月三十一日大蔵省令第19号)

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 とん税法施行令第2条第2項の規定に基づき、 とん税の納付書の様式を定める省令を次のように定める。

 とん税法施行令(昭和三十二年政令第48号)第2条第2項に規定する納付書の様式は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第28号)別紙第1号書式に準ずるものとする。
   附 則

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

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