とん税法

(昭和三十二年三月三十一日法律第37号)

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最終改正:平成五年一一月一二日法律第89号


 噸税法(明治三十二年法律第88号)の全部を改正する。

(課税物件)
第1条  外国貿易船の開港への入港には、この法律により、とん税を課する。

(定義)
第2条  この法律において「外国貿易船」とは、関税法(昭和二十九年法律第61号)第2条第1項第5号(定義)及び第108条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第2条第1項第11号(定義)に規定する開港をいう。
 この法律において「純トン数」とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)第6条(純トン数)に規定する純トン数をいう。

(課税標準及び税率)
第3条  とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに十六円
 開港ごとに一年分を一時に納付する場合 純トン数一トンまでごとに四十八円

(納税義務者)
第4条  とん税は、外国貿易船の船長(船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。)が納付しなければならない。
 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者がとん税を納付しなければならない。

(申告による納付)
第5条  外国貿易船が開港に入港した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者(以下「納税義務者」という。)は、当該外国貿易船の出港の時(当該外国貿易船が入港の日から起算して五日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して五日を経過する日)までに、政令で定めるところにより、当該外国貿易船に係るとん税の課税標準及び納付すべきとん税額その他の事項を記載した申告書を税関に提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。ただし、当該外国貿易船について第3条第2号に掲げる税率によるとん税が納付されている場合において、当該外国貿易船が当該税率によるとん税に係る最初の入港の日から起算して一年以内に当該納付に係る開港に入港するときは、この限りでない。
 外国貿易船が第7条ただし書の規定によりとん税を課されることとなる場合において、同条ただし書に規定する貨物の積卸が前項の規定によるとん税の納期限を経過した後に行なわれるときは、同項の規定にかかわらず、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、当該貨物の積卸の時までに同項の申告書を提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。

(更正及び決定等)
第6条  税関長は、前条の規定により提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限(以下「納期限」という。)までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定めるところにより、当該申告に係る税額を更正し、又はその納付すべき税額を決定する。
 前項の規定によるとん税の更正又は決定があつた場合には、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、その更正又は決定に係るとん税の額を税関長が指定する期日までに国に納付しなければならない。
 納税義務者がとん税を納期限(前項の規定により納付することとなるとん税については、同項の期日)までに完納しない場合(当該とん税につき担保の提供がある場合を除く。)のとん税の徴収については、国税徴収の例による。

(非課税)
第7条  外国貿易船が開港に入港した場合において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合(これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。)において、これらの理由に直接よらない貨物の積卸をするときは、この限りでない。
 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する場合
 検疫のみを目的として一時入港する場合
 避難のため一時出港し、その理由の消滅後直ちに同一の開港に入港する場合
 出港後二十四時間以内に他の開港又は不開港に寄港することなく同一の開港に入港する場合

(純トン数の測度)
第8条  税関長は、とん税の課税標準の調査のため必要があると認めるときは、外国貿易船についてその純トン数の測度をすることができる。

(担保)
第9条  外国貿易船について前条の規定による純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けてとん税の額に相当する担保を提供しなければならない。
 関税法第9条の6(担保の種類及び提供の手続)及び第10条(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(関税法等の準用)
第10条  関税法第12条第1項から第5項まで(延滞税)の規定は、とん税の納税義務者が納期限(前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日)までにそのとん税を完納しない場合について準用する。
 国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第119条第1項及び第3項(国税の確定金額の端数計算)の規定はとん税の額の端数計算について、同法第120条第1項及び第2項(還付金等の端数計算)の規定はとん税に係る過誤納金の額の端数計算について準用する。

(権限の委任)
第10条の2  税関長は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

(行政手続法の適用除外)
第10条の3  行政手続法(平成五年法律第88号)第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
 行政手続法第3条第1項(適用除外)及び第35条第3項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第35条第2項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

(不服申立て)
第11条  関税法第89条から第91条まで(不服申立て)の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第93条(審査請求と訴訟との関係)の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。

(罰則)
第12条  偽りその他不正の行為により、とん税を免かれ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
 前2項の場合においては、とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにそのとん税を徴収する。

(両罰規定)
第13条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。

(犯則事件の調査及び処分)
第14条  関税法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第139条(通告処分の不履行と告発)の規定中「二十日」とあるのは、「四十八時間」と読み替えるものとする。

   附 則 抄

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第18条  この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を直属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定による訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第25号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第31号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 改正後の関税法第12条第3項及び第4項並びに第13条の2の規定並びに改正後の とん税法第10条の規定並びに改正後の特別とん税法第9条の規定は、この法律の施行の日以後に計算する関税、とん税及び特別とん税の税額及び課税標準並びにこれらの税に係る延滞税、払いもどし金、還付金(過誤納に係る還付金を含む。)及び還付加算金について適用し、この法律の施行前に計算したものについては、改正前の法律の規定により計算したところによる。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第36号) 抄

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、同年十月一日以前において政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
 第1条中関税法の目次、第2章(第4条、第5条及び第11条を除く。)、第77条、第97条、第110条、第113条の2、第116条、第118条及び第134条に係る改正規定
 第2条中 とん税法第9条第2項の改正規定
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年三月二八日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月六日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

( とん税法及び特別とん税法の一部改正に伴う経過措置)
第8条  前2条の規定による改正後の とん税法及び特別とん税法の規定の適用については、附則第3条第2項の規定により従前の例によることとされる純トン数は、前2条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法に規定する純トン数とみなす。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 昭和六十四年四月一日

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


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