内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
(平成九年十二月二十五日大蔵省令第96号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第40号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第110号)第2条第4号、第5号及び第7号、第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項並びに内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第363号)第5条第1項及び第3項、第7条、第8条第2項並びに第9条第1項の規定に基づき、
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「郵便局等」又は「本人口座」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第110号。以下「法」という。)第2条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、郵便局等又は本人口座をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
非居住者 所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。
二
内国法人 法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人をいう。
三
外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。
(輸入貨物等に係る書類の範囲)
第2条
法第2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
荷為替手形
二
次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
イ 船荷証券
ロ 航空運送状
ハ イ又はロに掲げる書類に準ずるもの
(郵便局等の範囲)
第2条の2
法第2条第6号に規定する財務省令で定めるものは、国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第10号)第2条第6項に規定する小切手局及び国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第12号)第2条第2項に規定する小切手局とする。
(預金又は貯金の口座に類する口座の範囲等)
第3条
法第2条第7号に規定する財務省令で定める口座は、郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)第24条の規定により開設された郵便振替口座とする。
2
法第2条第7号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三
所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者(第1号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が商法(明治三十二年法律第48号)第479条第1項(有限会社法(昭和十三年法律第74号)第76条において準用する場合を含む。次条第2項第3号イにおいて同じ。)又は民法(明治二十九年法律第89号)第49条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
五
法人税法第141条第4号に掲げる外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する書類の範囲)
第4条
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第363号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、当該個人の次に掲げるいずれかの書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第2項第1号から第3号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
一
住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(令第5条第2項に規定する金融機関の営業所等又は郵便局等の長(以下「金融機関の営業所等又は郵便局等の長」という。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
二
国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
三
国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
四
運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)で金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日において有効なもの
五
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
六
外国人登録証明書、外国人登録原票の写し(金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)又は外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいい、金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
七
旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)で金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日において有効なもの
八
前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日において有効なもの)に限る。
2
令第5条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に掲げる書類(その法人の名称及び住所(第3号に掲げる書類にあっては、前条第2項第4号又は第5号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)とする。
一
内国法人(人格のない社団等を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記簿の謄本若しくは抄本(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二
人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄付行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
三
外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の商法第479条第1項若しくは民法第49条第1項の規定による登記に係る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書(金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
ロ 第1号ロに掲げる書類
ハ イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等又は郵便局等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
(告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
第5条
令第5条第3項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第3条第1項に規定する国外送金等(以下この号、次条第1項及び第9条において「国外送金等」という。)をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第2条第7号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)又は郵便局等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等又は郵便局等の長の法第3条第1項の規定による確認を受けた者
二
前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等又は郵便局等の長の所得税法第224条第1項、第2項又は第4項の規定による確認を受けた者
三
国内に住所を有する個人(前2号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等又は郵便局等の長の所得税法第9条の2第2項又は同法第10条第5項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
(告知書の記載事項等)
第6条
法第3条第1項に規定する財務省令で定める場所は、国外送金等をする者で国内に住所を有しないものの第3条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
2
法第3条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
国外送金をする者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。次項第1号において同じ。)
二
法第3条第1項第1号に規定する送金原因
三
国外送金をする者が国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第2号において同じ。)
四
その他参考となるべき事項
3
法第3条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称及び住所
二
国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
三
その他参考となるべき事項
(預金等に準ずるものの範囲等)
第7条
令第7条第1項に規定する財務省令で定めるものは、第3条第1項に規定する郵便振替口座の預り金とする。
2
令第7条第2項に規定する財務省令で定める者は、国際郵便為替規則第1条第1号に規定する交換国又は国際郵便振替規則第1条第1号に規定する交換国における我が国の日本郵政公社に相当する者とする。
3
令第7条第2項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている第3条第1項に規定する郵便振替口座に相当する口座とする。
4
令第7条第2項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する郵便振替口座に相当する口座の預り金とする。
(為替取引を行った日)
第8条
法第4条第1項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
一
国外送金の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 本人口座その他の預金若しくは貯金の口座(第3条第1項に規定する郵便振替口座を含む。以下この条において「本人口座等」という。)からの振替によりされる国外送金又は本人口座等からの令第7条第1項に規定する預金等(以下この号において「預金等」という。)の払出しによりされる国外送金(当該預金等の払出しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合 金融機関の営業所等又は郵便局等の長が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日
ロ イに掲げる国外送金以外の国外送金の場合 金融機関の営業所等又は郵便局等の長がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日
二
国外からの送金等の受領の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 本人口座等においてされる国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等又は郵便局等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日
ロ イに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等又は郵便局等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日
(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)
第9条
令第8条第2項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、金融機関の営業所等を通じてする国外送金等の場合又は郵便局等を通じてする国外送金等の場合の別に応じて、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。
2
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(国外送金等調書の記載事項)
第10条
法第4条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その国外送金をした顧客の氏名又は名称
二
その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1項に規定する場所。次項第2号において同じ。)
三
その国外送金の金額
四
その国外送金をした年月日
五
その国外送金に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第2項第2号に規定する送金原因
六
その国外送金の相手方の氏名又は名称
七
その国外送金に係る為替取引に係る令第7条第2項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
八
その国外送金に係る相手国名
九
その国外送金に係る為替取引が法第3条第1項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
十
その国外送金に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第2項第3号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第9号において同じ。)
十一
その他参考となるべき事項
2
法第4条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称
二
その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等若しくは郵便局等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
三
その国外からの送金等の受領の金額
四
その国外からの送金等の受領をした年月日
五
その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称
六
国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第7条第2項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
七
その国外からの送金等の受領に係る相手国名
八
その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第3条第1項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
九
その国外からの送金等の受領に係る法第3条第1項の告知書に記載されている第6条第3項第2号に規定する納税管理人の氏名及び住所
十
その他参考となるべき事項
3
金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第4条第1項に規定する国外送金等調書については、前項第5号に掲げる事項の記載を要しないものとする。
(記録用の媒体の範囲等)
第11条
法第4条第2項に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
2
令第9条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第9条第1項に規定する申請書の提出をする金融機関又は日本郵政公社の名称及びその所在地(金融機関にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)
二
法第4条第2項の承認を受けようとする旨
三
法第4条第2項に規定する磁気テープ等の種類
四
法第4条第2項に規定する磁気テープ等の規格
五
法第4条第2項に規定する磁気テープ等の提出をもってその提出に代えようとする同条第1項の調書の見込枚数
六
その他参考となるべき事項
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第40号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
改正後の内国税の適用な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第2項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第110号)第3条第1項に規定する国外送金等をする場合について適用し、同日前に当該国外送金等をした場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第34号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び次条の規定は、同年十一月一日から施行する。
(記録用の媒体の範囲等に関する経過措置)
第2条
改正後の
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第11条第1項の規定は、平成十三年四月一日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第2項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
2
新規則第11条第2項の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条第1項の申請書について適用する。
附 則 (平成一二年六月七日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第40号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則