二十番手等カード綿糸に対して課する不当廉売関税に関する政令
(平成七年八月四日政令第308号)
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最終改正:平成一〇年三月三一日政令第111号
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第54号)第8条第1項、第32項及び第37項の規定に基づき、この政令を制定する。
(課税物件)
第1条
第1号に掲げる貨物で第2号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる生産者により生産されたものを除く。)のうち第3号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第8条の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。
一
法の別表第五二〇五・一二号の二に掲げる綿糸(二七四・六七デシテックス以上三〇二・八四デシテックス以下のものであって綿のみから成るもののうち漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)に限る。以下「二十番手等カード綿糸」という。)
二
パキスタン(第3条第2項において「特定原産国」という。)
三
この政令の施行の日から平成十二年七月三十一日までの期間
2
この政令における原産地の意義については、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第69号)第50条第1項に定めるところによる。
(税率)
第2条
特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、九・九パーセント(別表第二の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。
(提出書類)
第3条
税関長は、二十番手等カード綿糸又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた二十番手等カード綿糸を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該二十番手等カード綿糸の原産地を証明した書類を提出させることができる。
2
特定原産国を原産地とする二十番手等カード綿糸又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定原産国を原産地とする二十番手等カード綿糸を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該二十番手等カード綿糸の生産者の作成した当該二十番手等カード綿糸の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3
関税暫定措置法施行令第51条第3項及び第4項並びに第53条の規定は第1項の書類について、同令第52条の規定は前2項の書類について、それぞれ準用する。
(関税法の適用)
第4条
特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第61号)第2章の規定を適用する。
(還付の計算期間等)
第5条
特定貨物に係る第1条の規定により課される不当廉売関税の法第8条第32項の規定による還付の請求は、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月一三日政令第272号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
二十番手等カード綿糸に対して課する不当廉売関税に関する政令の規定は、同令第1条第1項第1号に掲げる貨物で同項第2号に掲げる国を原産地とするもの(保税工場又は総合保税地域において行われた当該貨物を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を含む。以下「パキスタン産二十番手等カード綿糸等」という。)のうち平成八年三月十九日以後に輸入されるものについて適用し、パキスタン産二十番手等カード綿糸等のうち同日前に輸入されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月二一日政令第175号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
二十番手等カード綿糸に対して課する不当廉売関税に関する政令の規定は、同令第1条第1項第1号に掲げる貨物で同項第2号に掲げる国を原産地とするもの(保税工場又は総合保税地域において行われた当該貨物を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を含む。以下「パキスタン産二十番手等カード綿糸等」という。)のうち平成八年五月二十七日以後に輸入されるものについて適用し、パキスタン産二十番手等カード綿糸等のうち同日前に輸入されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第111号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
別表第一 (第1条関係)
一 アポロ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(APOLLO TEXTILEMILLS LTD.)
二 クェッタ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(QUETTA TEXTILEMILLS LTD.)
三 グラモア・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(GLAMOUR TEXTILE MILLS LTD.)
四 サファイア・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(SAPPHIRE TEXTILE MILLS LTD.)
五 シェイキュプラ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(SHEIKHUPURA TEXTILE MILLS LTD.)
六 シニョット・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(CHINIOT TEXTILE MILLS LTD.)
七 タジ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(TAJ TEXTILE MILLS LTD.)
八 デュワン・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(DEWAN TEXTILE MILLS LTD.)
九 トライテックス・コットン・ミルズ・リミテッド(TRITEX COTTON MILLS LIMITED)
十 ノース・スター・テキスタイルズ・リミテッド(NORTH STAR TEXTILES LTD.)
十一 パイオニア・スピニング・ミルズ・リミテッド(PIONEER SPINNING MILLS LTD.)
十二 ハジュラ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(HAJRA TEXTILE MILLS LTD.)
十三 ブレセド・テキスタイルズ・リミテッド(BLESSED TEXTILES LIMITED)
十四 マームード・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(MAHMOOD TEXTILE MILLS LTD.)
別表第二 (第2条関係)
|
生産者 |
税率 |
|
アザム・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(AZAM TEXTILE MILLS LTD.) |
五・九% |
|
イテファック・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(ITTEFAQ TEXTILE MILLS LTD.) |
三・九% |
|
エム・ジー・エム・コーポレーション(プライベート)リミテッド(M.G.M.CORPORATION(PRIVATE)LTD.) |
四・七% |
|
エリート・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(ELITE TEXTILE MILLS LTD.) |
三・八% |
|
ザ・クレセント・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(THE CRESCENT TEXTILE MILLS LTD.) |
七・〇% |
|
サリトウ・スピニング・ミルズ・リミテッド(SARITOW SPINNING MILLS LTD.) |
三・六% |
|
サルマン・ノーマン・エンタープライズィズ・リミテッド(SALMAN NOMAN ENTERPRISES LTD.) |
二・一% |
|
スラジェ・コットン・ミルズ・リミテッド(SURAJ COTTON MILLS LTD.) |
七・九% |
|
ソヘイル・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(SOHAIL TEXTILE MILLS LTD.) |
三・三% |
|
メール・ダスギール・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(MEHR DASTGIR TEXTILE MILLS LTD.) |
二・四% |
|
モハマド・フアルーク・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(MOHAMMAD FAROOQ TEXTILE MILLS LIMITED) |
三・九% |
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